昨年のことですが、登記簿上の住所が千葉市のAさんが、その所有する不動産をBさんに売却することになったということで、立会い(不動産決済に伴う所有権移転登記申請手続)の依頼がありました。ちなみに、現在Aさんは鎌倉市に住民登録をしています。
このような場合、原則として登記簿上の住所を千葉市から鎌倉市に変更してから所有権移転登記をしなくてはなりません。
ところが、Aさんは元妻からのストーカー被害を受けており、登記簿上に鎌倉市の住所が記載されるようなことは避けたいとのこと。ならば、ストーカー被害者であれば登記手続上の特例を受けられることをお伝えしたところ、既にAさんは鎌倉市で「住民基本台帳事務における支援措置決定」を受けていることがわかりました。
これは、現在の住所を他人に知られないように住民票等の交付を制限するというものです。また、登記手続上では、その決定を受けていることを証明すれば住所変更登記を省略できるようにもなります。
そこで、早速、Aさんの支援措置決定通知書を見せてもらったところ、「公印」が押されていないことに気付きました。HPで幾つかの市町村の支援措置決定通知書の見本を確認したのですが、全部が全部公印を押すようになっています。
これではダメなんじゃないかと思いその旨をお伝えしたところ、Aさん曰く、「私も疑問に思い、鎌倉市役所の窓口で担当者に尋ねたところ、鎌倉市では公印は押されないとのことでした。そこで、登記手続上これで大丈夫かどうか確認したところ、担当者がその場で法務局に問い合わせてくれて、①この通知書②通知書が入っていた封筒③鎌倉市の住民票を提出すれば登記するとのことでした。」とのこと。
そうかぁ、そこまで確認してもらっているのならば大丈夫だろうなと判断し、後日登記申請したのですが、数日後に法務局から連絡が。
やはり「公印」は必要だったかと内心思いつつ電話に出ると、「登記簿上の住所 千葉市 現在の住所 鎌倉市」と登記申請書に記載されているので、現在の住所の記載は削除してくださいと言われただけで、登記は無事に完了しました。登記申請書の見本が見つからなかったのでこのように記載したのですが、不要だったみたいです。
いや~、いい経験でした。良かった、良かった
では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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