司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

相続登記がただだって(4)

2018年12月25日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんばんは。

では、登記申請書にはどう記載するのかというと共有の場合のひな型がどこにも記載されていないので今回はこのように記載してみました。

『租税特別措置法第84条の2の3第1項により一部非課税』

『一部』としたのは、前回の事例で言えば、二郎さんの持分2分の1のみ非課税となるからです。ちなみに、この記載で何の問題もなく登記は完了しています。

ところで、私が使用している業務用ソフトにもこの非課税用の申請書が今春用意されましたが、中間相続の全員が亡くなっている場合を想定したものなので、正直なところ、使い道が無いと思っています。なぜならば中間相続が単独ならば中間省略すれば良いので、中間相続が複数人で、かつ全員が亡くなっている場合しか使えないからです。

そうそう、建物の相続は非課税とはなりませんのでご注意を

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業23年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時までで、土日祝祭日は原則としてお休みですが、事前にご連絡を頂ければ対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(地元なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)また(omega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。債務整理手続のご依頼を受けるのはやめましたが、ご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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