愛読者の皆さん、こんばんは。
では、登記申請書にはどう記載するのかというと共有の場合のひな型がどこにも記載されていないので今回はこのように記載してみました。
『租税特別措置法第84条の2の3第1項により一部非課税』
『一部』としたのは、前回の事例で言えば、二郎さんの持分2分の1のみ非課税となるからです。ちなみに、この記載で何の問題もなく登記は完了しています。
ところで、私が使用している業務用ソフトにもこの非課税用の申請書が今春用意されましたが、中間相続の全員が亡くなっている場合を想定したものなので、正直なところ、使い道が無いと思っています。なぜならば中間相続が単独ならば中間省略すれば良いので、中間相続が複数人で、かつ全員が亡くなっている場合しか使えないからです。
そうそう、建物の相続は非課税とはなりませんのでご注意を
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
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