愛読者の皆さん、おはようございます。
前回の話で三井住友銀行は相続人の現在の戸籍が省略できる場合があるとお伝えしました。ところが、ところがです。別件での三井住友銀行の対応がとてもおかしいと思うことがあったのです。
それは、依頼者であるIさんが相続登記を依頼する前にご自分で同行の解約手続をしようと考え、東京相続オフィスの担当者と事前の打ち合わせをしたときのことです。
その担当者は相続人の現在の戸籍全部事項証明書(「謄本」のことです)が必要だとIさんに伝えたそうです(その際の言い方が「素人ではわからないだろうから、相続登記を依頼する司法書士に任せれば良い」と横柄な感じでとても気分を害したとのこと)。
相続人の家族は今回の相続とは関係無いにもかかわらず、家族全員が記載されている戸籍が必要なんですって。
ましてや、三井住友銀行は、被相続人の除籍謄本等にその相続人が記載されている場合にはその相続人の現在の戸籍を省略できる取扱いにしているのにもかかわらずです。
へ~んなの。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。
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