愛読者の皆さん、こんにちは。
前回と同様の趣旨で生存配偶者に対する配慮から設けられた「特別受益に関する持戻し免除」の話をして、改正相続法の話の締めとさせていただきます。
配偶者に対するご自宅の生前贈与(一般的なのは、夫から妻へ)はそう珍しくはありませんが、ただこの贈与も、贈与者の相続のときに相続財産が他に何も無いと、無駄になる可能性があります。無駄とは、つまり、配偶者への感謝の気持ちとして、または、相続税対策として、せっかく贈与したご自宅に受贈者である配偶者が住めなくなるという意味です。
というのも、このご自宅の生前贈与は配偶者(相続人)に対する特別受益として、何年前に行ったとしても相続財産に加算されてしまうからです。
なお、現行の相続法でも、「持戻しの免除」といって、贈与者の相続財産にご自宅を加算しなくても済むように遺言で対処することは出来るのですが、一般の方はこの「持戻しの免除」なんて方法があるということなんて知らないでしょうから、後々問題となったりするのです。
そこで、その不都合を回避するために改正法では、一定の要件を満たす場合に限り、ご自宅の生前贈与につき、持戻しの免除の意思表示を不要としました。
では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように
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