司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

抵当権は自動的には消えません

2014年06月26日 | お仕事

かなり前にここでこの話をしたかもしれませんが、最近続けて同じような登記を依頼されたので今一度話をします。

それは、抵当権抹消登記の話なのですが、相続が発生する前に既に被相続人は住宅ローンを完済していたのにもかかわらず、抵当権設定登記が登記簿上まだ残っていたというものです。

完済したからといって自動的に抵当権設定登記が抹消されるのではなく、完済時に金融機関から渡された書類を使って、借主側で法務局に抹消登記を申請しないといけません。

もちろん、金融機関側でその旨を説明した上で書類を渡しているはずなのですが、完済したことで安心したのか、そのまま重要書類の中に埋もれていることがしばしばあるようです。

気をつけましょう。ローンを完済しただけでは抵当権設定登記は残ったままです。抹消登記申請をしなくてはいけません。自分でやっても良し、私のような司法書士に依頼しても良し(どの司法書士でも報酬は1万円ほどだと思います)。後々面倒なことにもなりかねませんので完済したら直ぐに済ませましょう。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今年が幸せな一年となりますように

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