司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

相続放棄と形見分け

2018年04月16日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます

常識の範囲内の形見分けならば「単純承認」したことにはならないと解釈されていますが、相続放棄をする場合などはどこまでが常識の範囲内なのか判断に迷うでしょう。リスクを冒すことにもなりかねない。

このような場合は、相続する人がいる場合にはその人からもらうようにしたほうが無難ですね。140万円以内であれば贈与税も発生しないし。

では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

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