司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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相続法の改正で何がどうなった(4)

2018年07月30日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

前回の続きです。

費用の点でも、公正証書遺言の作成のほうが高くつくと思っているかもしれませんが、たとえば自筆証書遺言の作成や検認の申立書作成を弁護士や司法書士に依頼した場合などはトータルではかえって高くつくこともあるので、一概に自筆証書遺言のほうが安いとも言えないのです。もちろん、法務局の場合にも手数料を収める必要はありますが、改正法の趣旨から考えると多分安くなるはずです(現時点では未定)。

また、公正証書遺言であれば直ぐに相続手続に着手出来ますが、自筆証書遺言だとほとんどの相続手続が検認後ではないと出来ません。必ずかなりの間が空きます。これも自筆証書遺言のデメリットです。

なお、私個人的には、自筆証書遺言の場合は相続人全員に裁判所から検認済みの通知が届いてしまうことも、公正証書遺言を選択する理由の1つにもなったのですが、残念ながら法務局保管の場合でも、法務局から相続人、受遺者及び遺言執行者に遺言書を保管している旨の通知が届きますし、さらに公正証書の場合であっても遺言執行者を選任している限り、遺言執行者は就任後に相続人全員に遺言書の内容を伝えなくてはならないので、その点では選択する理由にならなくなってしまいましたね。

以上つらつら書きましたが、私個人としては、自筆証書遺言に関しては多少手続が簡単にはなったものの、それでもやはり公正証書遺言をお勧めします。

次回は「遺留分」の話です。

では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

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