愛読者の皆さん、こんにちは。
先週の不動産決済で買主が住宅用家屋証明書を取得し持ってきました。買主が1級建築士だったからかもしれません。一般的には司法書士が取得することになると思います。
もちろん、誰が取得しても構わないのですが、買主が自ら取得する場合に往々にしてあるのが、住宅用家屋証明書に記入されている「取得年月日が所有権移転日(不動産決済日)ではない」ということです。売買契約を締結した日なんかが多いかもしれません。事前に相談していただければ取得し直してもらうことも出来るのですが、今回は当日知ったことですのでさすがにどうしようもありません。
一瞬取得し直そうかとも思いましたが、しかし、せっかく持ってきていただいたので、その場で法務局に相談してみたところ、日付の点以外が問題無ければ構わないということでした。
この判断がすべてのケースに当てはまるのかどうかは何とも言えませんが、租税特別措置法の適用の可否は住宅用家屋証明書が添付されているか、いないかにかかわることなので、日付が相違する点はさほど大きな問題ではないのかもしれません。居住用として購入したことには違いがありませんしね。
では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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