愛読者の皆さん、こんばんは。
これは司法書士に対する質問となるのですが、同業者の皆さんは家屋証明書をどのタイミングで取得していますか?
新築の場合は表題登記が完了した時点で取得することが可能となるので、不動産決済日当日に取得することはほぼ無かろうと思うのですが、売買の場合はどうでしょう?
決済の前か、後か?
正しくは不動産決済が終了した(所有権が買主に移転した)後なのですが、不動産決済の場所や開始時間によってはそうも言ってられないことが多々あります。だから、私はほとんどの場合(例えば、買主が事前に住所を購入物件上に移転できない場合は不動産決済時に上申書を頂戴することになるので先に取得することは出来ません)、先に取得しておきます。もし何らかの事情で不動産決済が延期となった場合には改めて取得し直すことになるでしょうが、再度取得し直すための添付資料は手元に残っているのでさして困りません。
ただし、耐震基準適合証明書を提出しなくてはならないような場合は別です。原本が必要なので、一旦取得してしまうと手元にはコピーしか残らないからです。
では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように
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