司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

30万円の破産予納金(1)

2013年11月12日 | お仕事

本日、千葉市在住のTさんの破産申立書を提出してきました。

間違いなく管財事件になるだろうと考えていたので、そうなることを願っての20万円だったのですが、万一の場合を考えて申立時に20万円、開始決定後(差押が失効となるので可能)に10万円を納付するという提案をしたのにもかかわらず、案の定裁判所から申立時に30万円を用意してくださいと言われてしまいました。

預貯金を全額引き出せば用意できなくもないようですが、しかし、それでは生活費が無くなってしまいます。

管財人が後々給与差押を否認(支払い停止後の執行行為の否認)したとしても、9万円ほどでTさんの手元に戻るとは思えませんので(管財人の報酬に充てられてしまうだろうと予想していますが、実際はどうなんでしょう?)、ここはやはり今月の差押を回避するために用意していただかなくてはならないと考えています。

報酬として今まで振込まれてきたお金を戻すのも選択肢の一つとしてありますが、都度そのような対応をしていたら切りが無いし、自分には自分の生活があるので躊躇しています。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

参考になった方もそうでない方も、

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