誤解があると困るので多少補足します。
減額報酬をもらうべきではないと考えるのは貸金業者側が最初から「みなし弁済」を主張しない場合です。
最近「みなし弁済」を主張された事例としては、東京高裁平成22年6月30日判決(相手はシティズ)がありますが、結局は認められませんでした。このようにほとんど適用される可能性は無いのですが、ごく稀に主張されることもあり、その場合には裁判等で争わなくてはなりませんから、その点では棚ぼたではありません。減額報酬はもらっても良いと思います。
また、貸金業者側が、ポーズではなく本気で取引の分断を主張してくるような場合も裁判で争うことになるでしょうから、このような場合も良いと思います。
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では、また明日。
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--司法書士 松鵜孝之(HN:佐季papa/サキパパ)--
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