司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

詐害行為になるの?ならないの?(1)

2010年11月01日 | お仕事
【事例】 夫甲が妻乙にXを債権者とする抵当権設定登記が為されているご自宅を贈与しました。もちろんXの債権額のほうがご自宅の時価を上回っています(いわゆる「オーバーローン」です)。甲には他に貸金債権者Y、Zがいます。

「これって詐害行為になるのでしょうか?」

猫研のMLでも1年を通じてよく出てくる質問です。
10年前も今も抱える悩みは同じようですね。

一度にいっぱい書くと皆さんも飽きるでしょうから、何回かに分けて投稿します。
ご興味のある方はしばらくお付き合いください。

なお、これは専門家に向けた投稿ではないので、なるべく分かりやすい表現を心がけますが、
かえって分かり難くなるような場合には言い換えずにそのまま法律用語を使用します。



では、まず最初に民法を確認してみましょう。

第424条第1項 「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 」

ご覧のように詐害行為として取り消すためには幾つかの要件をクリアしなくてはなりません。

その1つ目は、「債務者の行為」であるということです。代理人がいる場合は代理人の行為について判断します。

例えば、相続人間の遺産分割
協議は相続放棄と異なり詐害行為取消権の対象となりますが、
家庭裁判所の審判は「債務者の行為」ではないので、この要件を欠くことになります。

このような特殊な事例を除いて、この要件に該当するのかどうかで迷うことはそんなに多くはないでしょう。

ここまでは理解できましたか?

では、明日は「債権者を害する行為」とはどういうことか?についてお話をします。


参考になった方もそうでない方も、

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では、また明日。

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 --司法書士 松鵜孝之(HN:佐季papa/サキパパ)--
 http://www.sakipapa.net

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