司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

遺言書作成後の遺産分割協議書にひと工夫

2023年06月08日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

先々週の週末の話です。土曜日と日曜日は相続登記の打ち合わせをしました。

土曜日のほうは戸籍謄本等が揃っているのかどうかの確認だったのですが、日曜日のほうは私が10年ほど前に関わった遺言公正証書に関するものでした。

相続人の話では、遺言者が今際の際に遺言とは違う内容にしてもらいたいと言っていたので、どうしたら良いかというものでした。もちろん、一定の要件を充たす限り、遺言と異なる内容~すべてでも、一部でも~で相続することは可能です。

ただし、遺言の内容が、相続分の指定ではなく、遺産分割方法の指定だった場合には気を付けなくてはなりません。指定された遺産は、遺言者が亡くなった時点で確定的に相続人に帰属するので、贈与税は課税されないものの、相続登記手続上、遺産分割協議書の記載に工夫する必要はありそうです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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