もて木みち子 オレンジニュースブログ版

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社会教育法第23条公民館の運営方針

2010-10-22 | 講演会・フォーラム
市民と議員尾の意見交換会には21名の参加ありました。お忙しいにもかかわらずご参加いただいたかたありがとうございました。
みなさまから率直なご意見をいただき、また宿題もいただきました。
その宿題というのは、このような報告会はより身近な地元の公民館等で行うのが望ましいが公民館をかしてもらえないのではないかというご意見でした。政治的な活動ということでなかなか化してもらえないという話が出ました。

ほんとにそうなのだろうか
早速社会教育法のなかから調べてみました。社会教育法、公民館の運営方針です。
23条には次の行為を行ってはならないとあります

2
特定の政党の利害に関する事業を行い、または公私の選挙に対し、特定の候補者を指示すること

さらに下記のような通達が出ています
『特定』について
その対象の固有の呼称が明示されている場合のみならず、客観的に判断して何人も容易にその対象を判断しうる場合
「政党その他の団体について」
政治資金規正法代3条にいう『政党、協会その他の団体」と同一範囲のもの

ということになっているので、
例えば、この有志の会のような活動や議会報告会は、制限するに当たらないと考えますがいかがでしょうか。

案ずるより、実践すべし。次回は公民館で実施しましょうという話が出ました。

市民の関心を高めるためにも、政治的なことというのが何かを公的な場で論議していきましょう。政治的な活動は私の場合、市民の福祉向上のために行動することだと思っていますので。

他にも、
情報公開を持って進めるべしのことや、
一括予算案というのは市民にわかりにくい、
議会改革をすすめようとしているのに、なかなかすすまないのはなぜか
議員報酬、公務員報酬について
などいろいろな意見が出ました。