傍観者の独り言

団塊世代で、民間企業で「チンタラ・グウタラ」に過ごした人間の手前勝手な気儘な戯言・放言。

小沢裁判:常識人には、小沢一郎氏の常識は非常識となり推認有罪?

2012-04-25 05:46:27 | 検察・メディア

明日、小沢裁判の判決日を迎え、有罪か無罪かで政治にも影響するとし騒がしくなっているが、小沢一郎氏の常識は、世の常識人には、非常識に見えることが喧騒の要因でしょうね。
世間の常識人には、用立てした自分の4億金の返済に不安になるのが常識であるが、小沢一郎氏にとっては、「必ず、返せよ」の一言で、もう、事は終わり、世の常識人には非常識に思えるから判決に疑心暗鬼になるのですね。

当方は、小沢事件は、小沢一郎氏を政敵・宿敵と見なす政官業の守旧グループが「小沢下ろし」での協働作業で、西松献金事件が起点で、西松献金事件が不調となり、陸山会の土地取引を事件化したが、石川議員の隠し録音が「蟻の一穴」となり、組織的違法・不当行為が露呈した守旧勢力と小沢一郎氏の全面戦争と見ており、小沢裁判は、公訴棄却が無難な現実解と思っています。

仮に、正常な検察審査会の強制起訴により、小沢事件を裁判所で裁くとすれば、常識的には有罪となる可能性は濃厚と見ます。
検察権力の暴走に、非公開の検察審査会が介在していることが、事件を暗黒化させているが、それらの状況を無視し、正常な過程の環境での裁判とすれば、俗世間の常識人には、非常識と思える金銭感覚の側面を持つ特異な政治家の小沢一郎氏を、常識的の域で判断しようとするので非常識となり、有罪になりえるです。
常識の域を超えている特異性を、常識的に考えるから、心証・推認判決になるので、非常識と思えるが特異性と見れば常識となり、常識的な判決になるのですが?。

21日、指定弁護士の大室俊三弁護士の読売新聞の取材記事読売新聞の記事『小沢氏の共謀成立・検察官役慣れぬ…指定弁護士』で、
”『元代表の事件への関与を確信して公判に臨んできたことや、初めて被告を追及する側に回って感じた苦労や悩みなどを語った。

 「自分のカネに関する犯行を、(元代表が)知らなかったとは考えられない」

 大室弁護士は、半年間の審理を終えての感触をそう話す。公判では、小沢元代表が政治資金収支報告書への虚偽記入を元秘書らと共謀したかどうかが最大の争点となった。

 「客観的に虚偽記入は動かない。元秘書との強い主従関係を考えれば、共謀は成立すると考えるのが常識的な判断
」』”
と、常識的という言葉で判断したと語っています。
要は、世の常識人には、小沢一郎氏の常識が非常識に見えるのです。

小沢一郎氏にとって、陸山会の土地取引に自分の蓄財4億を用立てしたが、「必ず、返せよ」と秘書に言い、秘書が同額を銀行融資の手続きをしますで、「ア、そう」で事は終わり、機械的に融資申込書にサインしただけです。
小沢一郎氏に蓄財がなく、他から資金調達し4億を建て替えたなら、「俺の責任でお願いし、資金調達したから、必ず返済せよ、返済目処はどうなるのだ」と、銀行融資条件を確認し、申込書にサインし、その後も返済の報告を求めたでしょうね。

俗世間の常識人にとれば、4億は夢のような大金で、土地は自分名義だが、融資申込書にサインすることは、新たに借金をすることになり、返済は大丈夫かと神経を使い、完済されるまで留意し、報告を求めるの普通人の常識でしょうね。
小沢一郎氏は、”「運営資金がショートする、わかった、自分が用立てする、必ず、返せよ」”で、”「融資申込書に、ここにサインすればいいんだな?」”で、秘書を全面的に信頼の上で、「わかった」で完結しているのでしょうね。
小沢一郎氏には、4億でも自分の金であり、「必ず、返せよ」で事は終わり、機械的に融資申込書をサインしただけで、「期ズレ」処理など共謀する必然性がなく、秘書は報告しても、「ア、そう」の順調であれば報告無用の認識だったのです。
これらは、小沢一郎氏の世間の常識の域を超えた特異性であり、小沢一郎氏の常識に過ぎないのです。

司法関係者には、有罪判決を否定できないという論調が散見されますが、常識人の常識では小沢一郎氏の説明は非常識の異常に思えるのに過ぎないのです。
小沢一郎氏の金銭感覚は、普通人には「常識ハズレ」であり、「常識的には考えられない」となり、何か隠していると思えるのでしょうね。

有罪判決の根拠は、小沢一郎氏が、コピーした裏紙をメモに使えと金銭に細かいのに、4億の大金についての資金処理に関心が無いとか、報告に記憶が無いのは常識的には考えず、石川議員らの虚偽記載が一審で有罪判決であり、法律的観点から有罪を導き出せるという論調ですね。
マアー、普通の常識人感覚では、自然の論理でしょうね。

本ブログ「小沢裁判:やはり、推認有罪でしょうね・・・常識的に「聞いた、見た」と推認できると。」(2012-01-15)で、
”「当方は、小沢一郎氏が初公判で述べた意見書は容認でき、小沢一郎氏が被告人質問で答えた「収支報告書は見た事がない」「用立てした4億は個人の蓄財の金だ」「国政が大事で、事務処理は小事で全権委任した」「私財の4億を用立てしたら自分の役目は終わり」らの説明は、市民感覚の域を超えているが、これが小沢一郎氏の特異なスタイルです。」”
とし、小沢一郎氏の「任せて任す」の特異性は常人には容認できず、常識人が裁けば推認有罪でしょうと書きました。

逆に、常識人が裁けば、検察の権力の乱用で検察審査会の議決は無効で、公訴棄却もありえますね。
やはり、公訴棄却が無難で現実解ですね。



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