今回の不動産登記規則の変更により、書面申請の場合の登記識別情報の通知方法は変更されましたが、電子申請の場合は変更されていません。
変更前
(登記識別情報の通知の方法)
第六十三条 登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 書面申請 登記所において登記識別情報を記載した書面を交付する方法
変更後
(登記識別情報の通知の方法)
第六十三条 登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 書面申請 登記識別情報を記載した書面を交付する方法
書面申請の場合は、
「登記所において登記識別情報を記載した書面を交付する方法」から、「登記識別情報を記載した書面を交付する方法」に変更されました。
第3項以下には、送付する場合の具体的な方法も規定されました。
別途、通達第2の3の(1)で、電子申請の場合も書面での交付の申出ができることになりました。
規則第63条の柱書きの法務大臣が定める方法とは、
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html です。
ここには、「登記所において登記識別情報通知書の交付を希望します。」旨の申出ができると書かれておりますが、送付による交付の申出ができるとは書かれておりません。
書面申請の場合、「登記所において」の文言を削除して、送付による交付ができることになりました。しかし、電子申請の場合は、「登記所において」の文言があるのです。
よって、電子申請の場合は、登記識別情報通知の送付による交付はできないと考えます。
参考
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html
第1 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合について
1 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合として,次のとおりとすることとしましたので,お知らせします。
法務大臣が定める場合
不動産登記の申請を電子申請でした場合であっても,当面,登記所において登記識別情報通知書の交付を申し出ることができます。
2 申出方法
申請情報のその他の事項欄にその旨を記録して,申出願います(例:登記所において登記識別情報通知書の交付を希望します。)。
3 登記識別情報通知書の通知の方法等
受付番号及び身分証明書等の文書により登記識別情報を交付することができる者であるか否かを確認をさせていただいた上で,登記識別情報通知書を交付しておりますので,登記識別情報通知書の受領に当たっては,受付番号を確認の上,身分証明書等の文書を持参願います。
変更前
(登記識別情報の通知の方法)
第六十三条 登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 書面申請 登記所において登記識別情報を記載した書面を交付する方法
変更後
(登記識別情報の通知の方法)
第六十三条 登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 書面申請 登記識別情報を記載した書面を交付する方法
書面申請の場合は、
「登記所において登記識別情報を記載した書面を交付する方法」から、「登記識別情報を記載した書面を交付する方法」に変更されました。
第3項以下には、送付する場合の具体的な方法も規定されました。
別途、通達第2の3の(1)で、電子申請の場合も書面での交付の申出ができることになりました。
規則第63条の柱書きの法務大臣が定める方法とは、
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html です。
ここには、「登記所において登記識別情報通知書の交付を希望します。」旨の申出ができると書かれておりますが、送付による交付の申出ができるとは書かれておりません。
書面申請の場合、「登記所において」の文言を削除して、送付による交付ができることになりました。しかし、電子申請の場合は、「登記所において」の文言があるのです。
よって、電子申請の場合は、登記識別情報通知の送付による交付はできないと考えます。
参考
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html
第1 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合について
1 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合として,次のとおりとすることとしましたので,お知らせします。
法務大臣が定める場合
不動産登記の申請を電子申請でした場合であっても,当面,登記所において登記識別情報通知書の交付を申し出ることができます。
2 申出方法
申請情報のその他の事項欄にその旨を記録して,申出願います(例:登記所において登記識別情報通知書の交付を希望します。)。
3 登記識別情報通知書の通知の方法等
受付番号及び身分証明書等の文書により登記識別情報を交付することができる者であるか否かを確認をさせていただいた上で,登記識別情報通知書を交付しておりますので,登記識別情報通知書の受領に当たっては,受付番号を確認の上,身分証明書等の文書を持参願います。