平成20年1月11日法務省民二第57号通達第3の(2)で、
(1)の方法により登記識別情報を提供するときは、代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項が必要であるとされた。
この、「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項は、今回の通達で突然出てきたものであるが、登記識別情報の提供に関する規定である不動産登記規則第66条は変更されていない。
つまり、根拠となる規則第66条を変更することなく、今回の通達を出したのである。
うわさでは、規則第66条を変更しないで、登記識別情報を提供する際は、特別な委任は必要ないと言うことにしようとしているらしい。
仮にそのようなことになれば、名義人しか知らないはずの登記識別情報を誰でも勝手に提供できることになってしまう。
誰でも勝手に提供できる情報を提供された登記所は、その情報で登記名義人を特定することができるのか?
登記識別情報ってそんなものだったのか?
(1)の方法により登記識別情報を提供するときは、代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項が必要であるとされた。
この、「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項は、今回の通達で突然出てきたものであるが、登記識別情報の提供に関する規定である不動産登記規則第66条は変更されていない。
つまり、根拠となる規則第66条を変更することなく、今回の通達を出したのである。
うわさでは、規則第66条を変更しないで、登記識別情報を提供する際は、特別な委任は必要ないと言うことにしようとしているらしい。
仮にそのようなことになれば、名義人しか知らないはずの登記識別情報を誰でも勝手に提供できることになってしまう。
誰でも勝手に提供できる情報を提供された登記所は、その情報で登記名義人を特定することができるのか?
登記識別情報ってそんなものだったのか?