井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

懲戒免職

2015-03-28 | その他
仙台市は26日、有給の特別休暇を不正取得したとして、宮城野区公園課の係長(60)を懲戒免職処分とし、上司の公園課長を口頭厳重注意とした。
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201503/20150327_13023.html
ことし1月、叔父の忌引を申請したが、10年11月の申請と同姓同名だったことが分かり、発覚した。その後、調査に虚偽の説明資料を提出するなど不誠実な態度をとったため、停職よりも重い懲戒免職にした。16日間は欠勤扱いし、約50万円の返還を求める。係長は31日で定年退職する予定だった。退職金は半額になる。

 有給を使い切って、それでも休む必要があったのかもしれないが、、、
高い休暇になったようだ。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 国家公務員の懲戒処分 | トップ | 行政指導と行政処分 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

その他」カテゴリの最新記事