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小2男児が頭打ち嘔吐、担任ら保護者の要請断り45分間救急車呼ばず

2024-06-06 | その他
小2男児が頭打ち嘔吐、担任ら保護者の要請断り45分間救急車呼ばず
https://news.goo.ne.jp/article/yomidr/nation/yomidr-1222980.html

愛媛県新居浜市の市立小学校で5月下旬、転倒して頭を打った2年生の男児が 嘔吐おうと などの症状を訴えたにもかかわらず、教員がすぐに救急車を呼ばなかったことが、市教育委員会への取材でわかった。男児は病院で頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血と診断された。

市教委によると、男児は5月24日朝、学校の中庭で同級生とぶつかって転倒。養護教諭と担任教諭が男児を保健室へ連れて行き、保護者に電話連絡した。保護者は「頭を打ったなら救急車を呼んでください」と頼んだが、担任は「顔色が良くなり嘔吐も収まったので、まだ救急車は呼びません」と応じなかったという。

学校に到着した保護者が男児を病院へ連れて行こうとした際、男児がふらついたため、保護者は救急車を呼ぶよう再び依頼。学校側が119番したのは転倒してから約45分後だった。

男児は一時、集中治療室で治療を受けた。同27日に退院した後もふらつきの症状が治まらず、学校を休んでいるという。市教委は事態を把握し、同30日、高橋良光教育長が校長に対して口頭注意した。


 教育委員会の口頭注意で済む問題か?

刑法 第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
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