生命保険金を遺族が年金として分割で受け取る場合に、相続税と所得税の両方が課されることが所得税法で禁じられた二重課税に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第3小法廷であった。
那須弘平裁判長は「二重課税に当たり、違法」との初判断を示し、課税は適法とした2審・福岡高裁判決を破棄、所得税の課税処分を取り消した。国側の逆転敗訴が確定した。
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=27647
那須弘平裁判長は「二重課税に当たり、違法」との初判断を示し、課税は適法とした2審・福岡高裁判決を破棄、所得税の課税処分を取り消した。国側の逆転敗訴が確定した。
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