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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

新しい二課長通知が出たようです

2016-03-03 | 不動産登記
被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり、その相続についての遺産分割協議が未了のまま乙が死亡し、乙の相続における相続人が丙のみである場合に、甲名義の不動産に関して甲の相続を原因とする所有権の移転の登記を申請するときの登記事務の取扱いについては、次のとおりとする。

 1.いわゆる「遺産分割決定書」について → 認められない
 2.いわゆる「遺産分割協議証明書」について → 受理する
 3.「特別受益証明書」について → 受理する
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