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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集

2020-02-27 | 不動産登記
不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080210&Mode=0

不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000198743

改正の趣旨
不動産登記等の申請人が会社法人等番号を有する法人である場合において,当該番号を提供した場合には,申請情報を記載した書面及び代理人の権限を証する情報を記載した書面へ記名押印した者の印鑑に関する証明書の添付を不要とするため,不動産登記規則等の関係省令の規定の整備を行う。
また,会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書の作成時期に関する条件についても併せて見直しを行う。
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