10月8日の当ブログで、閲覧席にアイロンが置かれている登記所があることを紹介しましたが、別な登記所では、登記識別情報通知書を受領したら目隠しシールを剥すように記載された書面が配布されているそうです。
http://nnn2005.com/Documents/20091009_taisyohouhou.pdf
これからは、書面の登記識別情報通知を受領する場合にも、復号に関する特別な授権が必要になるかも?
直ぐに剥さなければならないのであれば、目隠しシールは必要ないですね。
http://nnn2005.com/Documents/20091009_taisyohouhou.pdf
これからは、書面の登記識別情報通知を受領する場合にも、復号に関する特別な授権が必要になるかも?
直ぐに剥さなければならないのであれば、目隠しシールは必要ないですね。