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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

婚外子の相続差別は違憲

2011-10-04 | その他
結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。
http://www.asahi.com/national/update/1004/TKY201110030626.html?ref=rss
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