平成20年1月11日法務省民二第57号通達の第3の(1)で必要とされている「登記識別情報関係様式」への代理人の電子署名は、平成23年2月14日から不要になる。
司法書士が代理人として申請する場合は、規則第63条2項のカッコ書きを削除して、第57号通達の第3の(2)と(3)の特別な授権も不要とすべきである。
司法書士が代理人として申請する場合は、規則第63条2項のカッコ書きを削除して、第57号通達の第3の(2)と(3)の特別な授権も不要とすべきである。
登記申請件数とオンライン申請利用率(平成22年9月) | |||||||
不動産登記 | 商業・法人登記 | ||||||
順位 | 管轄 | 件数 | オンライン | 利用率 | 件数 | オンライン | 利用率 |
23 | 大津 | 14,113 | 3,103 | 21.99 | 969 | 289 | 29.82 |
35 | 京都 | 17,057 | 3,100 | 18.17 | 2,370 | 728 | 30.72 |
37 | 大阪 | 55,025 | 9,704 | 17.64 | 11,137 | 2,955 | 26.53 |
45 | 神戸 | 39,045 | 5,008 | 12.83 | 4,093 | 1,036 | 25.31 |
47 | 奈良 | 10,503 | 1,274 | 12.13 | 714 | 175 | 24.51 |
50 | 和歌山 | 18,839 | 1,574 | 8.36 | 667 | 193 | 28.94 |