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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

特例方式の場合の登記識別情報制度について

2008-07-29 | オンライン申請
不動産登記のオンライン申請は、すべての添付情報を申請情報とともにオンラインで提供する必要があるが、ほとんどの添付情報が電子化されていないので、オンライン申請を利用することができないのが現状である。

そこで法務省は、特例として、電子化されていない添付情報は書面のまま提供できることとした。
ただし、登記識別情報は電子情報であるから、オンラインで提供しオンラインで取得することとし、特に希望すれば書面での交付を受けることができることにした。

登記識別情報をオンラインで提供するためには、申請書作成支援ソフトで登記識別情報を提供するためのファイルを作成する必要がある。
この登記識別情報提供用ファイルを作成するソフトは、申請情報を作成するソフトとセットで提供されているが一体化されていないので、申請情報を作成する際に入力した情報を、登記識別情報提供用のファイル作成に流用できない問題がある。
そのため、多数の登記識別情報を提供する必要がある場合は、同じ情報を何度も入力する必要があり、登記識別情報提供用ファイルを作成するだけで相当な時間を要し、特例方式においても、登記識別情報はオンライン申請の阻害要因となっている。

登記識別情報は、登記所が登記名義人を特定するための情報で、12桁の意味のない記号である。制度上、いつでも失効されることができるので、記号の提供を受けただけでは有効なものであるかどうか判断できない問題がある。
そのため、申請前に失効していないことの確認をする必要があるが、確認作業は自動化されていないので、結果が出るまでに数時間要する場合もある。

登記識別情報制度は、オンライン申請のために創設された制度であるが、オンライン申請の阻害要因となっており、有効確認の際も、電子情報として瞬時に有効であることを確認することもできない可笑しな制度である。

電子情報として利用するための登記識別情報が、電子情報として利用することが困難であるなら、登記識別情報制度そのものを見直す必要がある。
当面の現実的な対応として、特例方式を採用している間は、書面として利用できる旧登記済証の復活を提案する。


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