井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

申請書作成支援ソフトはどのように改良されたのか?

2008-07-06 | オンライン申請
新ソフトは、いくつかの書式が追加されるそうだけど、今までの、出来損ないの部分は、修正されているのかな?

住所変更登記の書式には、変更後の事項として「氏名」の入力欄がある。何で?
住所変更登記は単独申請なのに、「双方代理」って何のこと?

抵当権抹消登記の書式には「登記識別情報通知希望の有無」の欄がある、希望すれば抹消登記の登記識別情報を通知してくれるの?
そんな訳、無いでしょう。

これらの初歩的な間違いは、修正されているのでしょうね。
入力欄が用意されていない事項は、何でもかんでも「その他事項」欄に入力するように言われているけど、バージョンアップされたソフトでは、当然「その他事項」欄が用意されているのでしょうね?

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オンライン申請システムからの、お知らせメール

2008-07-06 | オンライン申請
○○○○ 様
手続名 登記申請書(権利の登記)
提出された申請に関して,お知らせがあります。
なお,お知らせの内容については,本システムの処理状況一覧にある「コメント」欄に掲示していますので,ご参照願います。
法務省オンライン申請システム 

○○○○ 様
手続名 登記事項証明書送付請求書
提出された申請に関して,お知らせがあります。
なお,お知らせの内容については,本システムの処理状況一覧にある「コメント」欄に掲示していますので,ご参照願います。
法務省オンライン申請システム 

これらは、オンライン申請した際に、システムから配信される、お知らせメールです。

オンライン申請した申請人は、
・送信確定のボタンを押した後、到達確認表をダウンロードする。
・処理状況画面に戻って、登録免許税を電子納付する。
・コメントをクリックして、管轄登記所の受付番号を確認する。
これら一連の操作をして、オンライン申請システムから、ログアウトする。

先のメールは、申請人が電子納付等の一連の作業をしている間に配信されているので、必要の無い、無駄なお知らせメールである。

補正の場合も、お知らせメールが配信されるが、事件を特定するような事項は記載されていないので、オンライン申請システムにログインして、処理状況画面を表示して、補正コメントを確認する必要がある。
せめて、登記の目的を記載するとか、ログイン画面へのリンクの設定ぐらいしても良いだろうに。
利用者のこと何か、まったく考えられていないシステムである。


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補正対象の申請情報を上書きした場合の対処方法

2008-07-06 | オンライン申請
オンライン申請した場合、補正もオンラインでしなければなりません。
その際、当初の申請情報を誤って、削除・上書き等をした場合は補正書を作成することができません。

そのような場合の対処方法を含めて、補正書の作成方法の手引書を「半ライン申請(添付情報の別送方式)関係資料」にアップしましたので、必要な方は参考にしてください。

http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/fu-903.html#003
「申請書作成の手引書」の中の「補正書の作成方法」

http://nnn2005.com/foh.aspx
「補正書作成の手引書」


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