昨日は五高の校務規程の第八条までを掲げたが、今朝は第九条から掲げる。現在であれば事務部等の管理部門であれば、庶務、会計、そして教務、図書等々と続くのであるがこの時代は生徒に関係する教務がトップに来ている。この時までには既に五高創設から十年を経ているがまだまだ日本の将来の柱石になるべき人材の育成の為の学生を育成する教務部門が最初に来ている。このことは明治の人材教育制度の根源が見られるのではなかろうか、
第九条教頭、幹事、図書監理を置き教授中に就き之を命ず
第十条教頭は校長の指揮の下大学予科の教務に関する事務
第十一条幹事は校長の指揮の下次の事務
一職員の進退、身分
二規則
三生徒の入学,退学、及び処罰
四歳入、歳出の概算及び予算
五物件の購入売払い 但し壱廉五拾円未満のものはこの限りニ非ず
六建物新営、修理 但し壱廉五拾円未満のものはこの限りニ非ず
七前項ノ外庶務、会計ニ関する重要な事項
第十二条図書監理校長の指揮の下図書課の事務
第十三1条工学部主事は校長の指揮の下工学部ノ事務ヲ処理す
第十四条舎監は校長の指揮の下学務課の事務
第十五条各課ニ主任会計課各係に担任を
第十六条主任は該課ニ其の事務ノ責任ニ仕す
第十七条会計課各掛担任主任該掛ノその責任ニ任ず第⑱条各課員は主任の指揮の下其の取扱に其の責任を負う
本校規則第五章第五条改正
第五条一学科の学期成績は該学科の学期成績試験と該学期間の日課点及び勤惰とを参酌して之を定む