昨日は学校長の職務規程を掲げたが、今朝は学校の事務体系を規程した校務の分掌規程を眺めて見る事にした。ここでの特徴としては、第三条の八第五地方部高等学校及尋常中学校協議会の事務を行っていることである。これが明治十九年の中学校令により第五高等中学校として発足して以来の所謂それまでの尋常中学を指導する立場であった名残であろうか、明治二十七年には高等学校令が出され第五高等学校になっているので第五地方部尋常中学校協議会はわかるが、第五地方部高等学校協議会はどんなものであったのかもう一寸調査してみなければならないかと思う。教務、庶務、会計、図書の各課を挙げ其の他は明日眺めることにした。
校務分掌規程(明治二十九年改正)
第一条 校務の分掌 教務課、庶務課,会計課、図書課及学寮課
第二条 教務課の事務
一教室、日課の配当
二試験その成績
三生徒の学級に関する事
四生徒の出席
五教員諮問会
六生徒の身体検査
七前項の外教務に属する事
第三条 庶務課の事務
一校長,校印の監守
二職員進退、身分
三雇外国人
四校則
五文書の接受、発送
六一覧、報告
七宿直
八第五地方部高等学校及尋常中学校協議会
九生徒の賞罰
十生徒の学籍
⑪構内の警備、衛生
⑫各課の主掌に属しない事項
第四条会計課に出納掛、用度掛第五条出納掛の事務
一歳入歳出の予算決算及び出納
二資金に関する事
三保管証書に関する事
四下検査に関する事
五出納官吏
六会計に関する年報、報告
七文書の整理
第六条用度掛の事務
一物件の購入、修理
二物品の出納、保管
三土地建物に関する事
四雇人進退,取締
五前項の外会計に属する事
第七条図書課の事務
一図書の貸付、
二図書の閲覧
三図書の保存、整理第
八条学寮課の事務
一生徒監督
二習学寮の警備衛生
三生徒の入寮,退寮
四生徒の炊事の監督
五前項の外習学寮に関する事