一級建築士の「住宅のヒントと秘訣」

注文住宅を考えたら「住宅の考え方が180度変わる」住宅勉強会やセミナー、他では聞けない住宅や建築がわかるブログ。

不動産購入、地中埋設物の対処法

2018年07月27日 12時38分33秒 | 住宅ノウハウ・実例
▲ 右下の角は、埋設物のコンクリートを斫りました。


建物を着工するときには、
遣り方といってその家の位置と高さを、まず現場でだします。

それが終わってから、掘削になるのですが、
掘削していると地中埋設物が出てくることがあります。

仕事柄、過去に何度も経験しています。

みなさんが、不動産を購入したときこの場合どうなるでしょう?

一般的には、地中埋設物は土地の瑕疵ですから、売り主の責任になります。

ですが、売り主が一般の人の場合(戸建ての場合、多いと思います)
隠れた瑕疵は3か月以内、業者の場合6か月以内に申し出ないと以降は免責と
契約書に書いてあることがほとんどです。

3か月でわかれば良いのですが、注文住宅で設計を開始して
着工までに3か月って有り得ない期間です。

そうすると撤去の費用は自己負担となってしまいます。

たとえ、そう書かれていても瑕疵だからと要求することは可能です。
相手が納得して支払ってくれれば良いですが、
無視された場合は、どうでしょう。

これを避けるためには、契約前に交渉してください。

不動産購入の契約前にミタス一級建築士事務所に相談された場合、
その内容に応じてアドバイスしています。

中古住宅が建っている場合や更地を購入して、建て替え予定の場合
地中埋設物に限っては、6か月とか1年とかに伸ばしてもらうのです。

中古住宅は古家で土地としての売却の場合
建物の瑕疵はすべて免責、と書かれていても、

それは認めて、建て替えるので、
この地中埋設物の期間は伸ばして欲しいと交渉するのです。

相手によりますが、契約前なら通る確率の方が高いです。


次回は、ご自身の土地に建て替えする場合、地中埋設物のリスクをどう防ぐかを
アップします。

早く知りたい方は ミタス一級建築士事務所のHPブログ に記載しました。


 


▲これが、遣り方です。位置と高さが決まります

……………………………………………………………………………

ご意見があれば、お気軽にどうぞ!

メールでのお問い合せ

注文住宅 横浜市

横浜市 一級建築士事務所

All contentsCopyright R 2018 mitasu 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« リフォーム産業フェア2018 | トップ | 建替え、地中埋設物の対処方法 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

住宅ノウハウ・実例」カテゴリの最新記事