一級建築士の「住宅のヒントと秘訣」

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メール住宅トラブル相談も…

2009年06月05日 11時00分37秒 | 住宅検査・トラブル相談
▲ ミラノの有名なアーケードの入り口
どうして有名か…内部はいずれアップします。



みなさん、こんにちは。ミタス一級建築士事務所の清水です。

メールで住宅の相談を頂いた方には、
トラブル相談であっても、氏名や住所が書かれていれば100%返信しています。

早ければその日、出張中以外は遅くとも翌々日には返信しています。

ですが、せっかく時間を掛けてメールで回答を作成しても、
アドレスの間違いで、エラーとして戻ってきてしまう方も珍しくありません。

通常のメールと違い、みなさんのアドレス記入が間違っていると返信できません。

本日は、数日前に質問が来て、メールしてもエラーが出てしまう相談の回答を
アップしておきましょう。


2009年6月3日にメールを頂いた、
豊田市浄水町にお住まいのT.Hさんへの質問回答です。

質問内容は、引渡しがあったのかどうかハッキリしませんが、

工事業者からの追加請求に困っているとのことです。

引渡しがあったかどうかがポイントになるのですが、
文面からは、あったような、なかったような…読み取れません。(^^)ゞ

2009年6月3日にも、神奈川県建築士事務所協会で、
相談を4件受けました。

その日も同じような相談は、ありましたし、
過去から何度も繰り返してある相談です。


このブログを読んだら、連絡くださいね。

……………………………………………………………………………

以下が、返信した回答です。

状況がハッキリ分からないのですが、
引渡しは受けているのですよね?
登記も完了していますか?

それであれば、何の心配もありません。
納得のいかない追加工事代金は、支払う必要はありませんし、
相手が裁判をしたければ、受ければ良いだけです。
どうどうと本当のことを述べれば良いのです。

もし、引渡しを受けていないのであれば、
または登記に必要な書類をもらっていないのなら、

弁護士に相談して、いつまでにすみやかに引渡しを行うよう、
内容証明を書いてもらい送ってください。

それでも無視をするなら、調停に掛けてください。
多分、ここまでで、この先方はひるむと思います。

調停に乗ってこなければ、裁判しかありません。

但し、引渡しを受けていない場合だけですから
引渡しを受けていれば、放置しておけば良いのです。

……………………………………………………………………………





横浜市 住宅 建築家  

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