一級建築士の「住宅のヒントと秘訣」

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台風による建築工事中の被害は?

2018年09月05日 13時12分43秒 | 住宅ノウハウ・実例
▲台風養生の確認に事前に現場へ 
これでは不完全なので、大工さんと現場監督に連絡をして
飛んでいかないように手直し指示をしました。


2018年9月4日の台風21号は、残念ながら各地で被害が出てしまいました。
お見舞い申し上げます。

建築工事中に台風が来て、建物が被害にあった場合、
責任はどうなるのかご存知でしょうか?

昨日、台風対策の検索で、このブログをあまりに多くの人が読まれたので
関連して、記載しておきます。


建売住宅などの売買契約の場合は、完成引き渡しまでは売り主の責任になります。

注文住宅などの請負契約の場合は、天災被害は発注者、すなわち建築主の責任となります。



ハウスメーカーや工務店の請負契約書には、そのように記載されています。

契約書に何も書いていない工務店の場合は、そのように指摘してきます。



足場にシートやパネルが掛かったままなら、

台風が直撃したら倒壊して当然なのです。

それでも建築主の責任になってしまう契約になっているのです。


私が設計監理をし、工事業者と契約をして頂くときは、
契約約款を書き直してもらうか、覚え書きを添付してもらいます。

トラブルがあったときに契約書が必要になるので、

そういうケースをすべて予想してフェアになるように、
すべて記載してもらっています。

工事中の火災は、放火を含めて工事業者の保険を使ってもらいます。


ちなみにハウスメーカーの請負契約書は、トラブルがあった場合、

必ず建築主の皆さんが損をする契約事項が細かく記載されています。


契約前によく読んで理解し、書直しなどをリクエストすることは

契約前なら交渉してもよいでしょう。




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ご意見があれば、お気軽にどうぞ!

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注文住宅 横浜市

横浜市 一級建築士事務所


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