先週の日曜に続き、本日の日曜も早朝に土地購入前の現地確認アドバイスに行ってきました。
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本日は、境界について写真を見ながら学んでください。
最初の写真ですが、左が他人の車庫になっており、
その間に楕円で囲った塀が見えます。
この塀は誰のものでしょうか?
購入予定者には、「境界の確認を確実に」と事前にアドバイスしていましたが
この部分は隣の塀だと漠然と考えていたようです。
確認してみると、どうもこちらの所有になるようです。
ブロックは古いですが、その上のフェンスは新しく、隣家が造ったのだろう
という感じを受けます。
ですが、こちらの所有ということは、その塀の管理も責任も負うということです。
余裕のない土地の場合は、建物の位置決めにも影響してきます。
▲この境界があったので、わかったのですが
コンクリート杭に赤ペンキが真ん中にあります。ここが境界点です。
▲公道から、中に入ってみました。
▲さらに前進します。ここには、境界杭はありません。どう考えれば良いのでしょう?
通常、右の新しい縁石の端が境界のように感じます。
ということは、この古い塀は、隣家の所有?
▲ところが、さらに奥に行くと意外なところに境界杭がありました…
▲拡大です。この塀はもちろん、さらに奥まで自分の所有になるようです。
隣家の人はわかっていたのでしょうか?
もし、この境界杭が無いまま、売主の口頭で売買した場合、
隣家の人は、こんなところが境界だということを承諾してくれるでしょうか?
この奥は、境界があるのでわかりましたが、手前に境界が無いため
どこと結べば良いのかがわかりません。
塀の外側なのか…?
この塀を斜めに横切っていると言われたら…?
杭が無ければ、後から購入する者には不明ですし、
証明ができません。隣家と後にトラブルにはなりたくないですね。
境界がどこであるのかは、
民法上境界線から50センチ建物外壁を離さないといけませんから
敷地に余裕がない場合、どこが境界かは大変重要になってきます。
あと10センチがあれば…ということもありますし
その10センチが無いため、トラブルの原因になっているケースが
珍しくないのは事実です。
事前に隣家に合意を得て建替えたのに、
工事業者がいい加減で、書面で了解を取っていなかったため、
完成直前に工事をストップさせられてしまったケースの仲介だけに
入ったことがありました。
詳しくは述べられませんが、
隣家のあまりの強引さと怖さに、建替えをする人が、
折れて、壊してやり直しという結果になりました。
土地の境界というのは、ハッキリしておかないと親同士では良くても
それを相続していく人たちの間でトラブルということもあります。
購入前には、必ずしっかりチェックして、無い場合は引渡し前に
境界杭を売主負担で設置してもらうことを条件にして購入して下さい。
▲ここには、2箇所境界杭がありますね?
では、下の写真は?
▲折れ曲がった部分に、境界杭があるべきですが、無い。
おそらく工事中に壊れたのでしょう。
正確に測量して杭を設置してもらうことを契約条件にした方が良いでしょう。
その他については問題ありませんでした。
土地が気にっていれば、契約して良いのではないかと
アドバイスさせて頂きました。
▲この塀は問題なかったのですが、
このように7段以上、上に積んだブロック塀には、ある注意が必要です。
その他の注意事項を含めて、事例となる良い写真が撮れたときにでも、
またご説明いたしましょう。
ミタス一級建築士事務所で設計や監理を依頼予定の方には、
土地購入のアドバイスも現地へ行って行っています。
依頼予定が無い場合でも、現地へは行きませんが
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