みなさん、こんにちは。
神奈川県建築士事務所協会では、毎月、建築主側から見た設計事務所に対してのトラブル相談を行っています。
私も設計監理指導委員として、当番のときには相談を受けています。
本来は、建築主が設計事務所に対して問題を感じたときの相談ですが、どうしても工事のトラブル相談が多くなります。これは、設計も工事も同時にしている業者が多いことや、みなさんには設計と工事の区別が付かないからでしょう。
工事に関してですが、こういうケースでは、みなさんはどう思われますか?
築8年後に雨漏れがあり、10年以内なので有名なゼネコンの本体業者に
修理を頼みました。手直しをしてくれました。
その後、築15年を過ぎて再度雨漏れに気づきました。
以前と同じ箇所で、雨漏れが止まっていなかったかもしれませんし、
10年以上経ってから雨漏れがしたのかもしれません。
どちらかわからなかったのですが、10年以上経っていたので、
同じ有料になるならと修理を名の通った身近な別の業者に頼みました。
部分的な補修の見積もりで工事を依頼しました。
工事をしてもらい雨漏れの量はかなり少なくなったのですが、
完全ではなかったので、再度修理を依頼しました。
無償で工事範囲を少し広げてくれました。
そうすると雨漏れはなくなったのですが、天井に染みがあることに気づきました。
この天井に関しては、防水の修理業者は張替えを当初から見積もりには
入れていなかったので、張り替えるなら費用が掛かりますと言われました。
皆さんが依頼者だったら、張り替える費用が発生することに納得しますか?
それとも、雨漏れの直し方が甘いためにシミになったかもしれないので、
張替えを無償で要求しますか?
もっと状況を詳しくお話しないと判断できないと思いますが、
私の考えでは、天井の張替えは有料になると思います。
雨漏れの補修が全面防水改修ではなく、部分補修であったことと、
天井の補修は防水とは関係なく見積もりにも入っていなかったこと、
防水工事をすることにより雨漏れが少なくなり、さらにその後無償で
手直しを行い、止めることができたため工事業者は役目を果たしていること、
そして何より天井のシミは、今回の補修の防水工事には関係なく長年の雨漏れにより必然的に起こった可能性が高いため、防水工事業者には関係が無いと思えるからです。
私が裁判所から依頼を受けて建築紛争調停委員や、この設計監理指導委員、市や区役所などを含めて建築相談やアドバイスを社会貢献のつもりで行っているのは、公平な立場でアドバイスを差し上げたいからです。必ずしも皆さんが期待する意見やアドバイスになるわけではありません。
できれば無駄な争いを行わず、そのエネルギーを前向きな解決のためのエネルギーに早く使っていただきたいと思います。
ご自身にとってのトラブルは客観的に判断できないと、
全く遠慮しなくても良いものを施主が遠慮していたり、
業者にいいように言い含められている完全な被害者であったり、
そこまで要求するなら工事業者が被害者となるというほどの要求でも、
そのことがわからないためご自身で憤慨して苦しんでいる場合もあります。
いずれのパターンでも問題で、みなさんにとってマイナスだと思うのです。
ですから、こういう相談や調停委員の場合は、公平に第三者の専門家としてアドバイスすることを意識しています。
昨年は、住宅の勉強会を行ってきました。前向きな話の方が私は好きだからです。
今年は、こういうトラブルなどを含めた面談式の無料相談を事務所で毎月行うつもりです。
通常の設計や監理の依頼、検査依頼を前提とするケースでは、随時相談を行っています。
他の業者で着工後であるとか完成後、入居後の心配ごとはなかなか相談しにくいでしょうから、毎月第2土曜と決めて2月9日(土)からスタートさせる予定です。
事前予約制で事務所にお越し頂きますが、この日は匿名で相談可能です。ミタス一級建築士事務所と全く関係の無い工事や設計を前提として相談をお受けいたします。
ミタス一級建築士事務所の関係のある場合は、いつでもOKなのは言うまでもありません。
詳細は、今月末には、ホームページにアップします。
住宅設計監理 一級建築士事務所
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神奈川県建築士事務所協会では、毎月、建築主側から見た設計事務所に対してのトラブル相談を行っています。
私も設計監理指導委員として、当番のときには相談を受けています。
本来は、建築主が設計事務所に対して問題を感じたときの相談ですが、どうしても工事のトラブル相談が多くなります。これは、設計も工事も同時にしている業者が多いことや、みなさんには設計と工事の区別が付かないからでしょう。
工事に関してですが、こういうケースでは、みなさんはどう思われますか?
築8年後に雨漏れがあり、10年以内なので有名なゼネコンの本体業者に
修理を頼みました。手直しをしてくれました。
その後、築15年を過ぎて再度雨漏れに気づきました。
以前と同じ箇所で、雨漏れが止まっていなかったかもしれませんし、
10年以上経ってから雨漏れがしたのかもしれません。
どちらかわからなかったのですが、10年以上経っていたので、
同じ有料になるならと修理を名の通った身近な別の業者に頼みました。
部分的な補修の見積もりで工事を依頼しました。
工事をしてもらい雨漏れの量はかなり少なくなったのですが、
完全ではなかったので、再度修理を依頼しました。
無償で工事範囲を少し広げてくれました。
そうすると雨漏れはなくなったのですが、天井に染みがあることに気づきました。
この天井に関しては、防水の修理業者は張替えを当初から見積もりには
入れていなかったので、張り替えるなら費用が掛かりますと言われました。
皆さんが依頼者だったら、張り替える費用が発生することに納得しますか?
それとも、雨漏れの直し方が甘いためにシミになったかもしれないので、
張替えを無償で要求しますか?
もっと状況を詳しくお話しないと判断できないと思いますが、
私の考えでは、天井の張替えは有料になると思います。
雨漏れの補修が全面防水改修ではなく、部分補修であったことと、
天井の補修は防水とは関係なく見積もりにも入っていなかったこと、
防水工事をすることにより雨漏れが少なくなり、さらにその後無償で
手直しを行い、止めることができたため工事業者は役目を果たしていること、
そして何より天井のシミは、今回の補修の防水工事には関係なく長年の雨漏れにより必然的に起こった可能性が高いため、防水工事業者には関係が無いと思えるからです。
私が裁判所から依頼を受けて建築紛争調停委員や、この設計監理指導委員、市や区役所などを含めて建築相談やアドバイスを社会貢献のつもりで行っているのは、公平な立場でアドバイスを差し上げたいからです。必ずしも皆さんが期待する意見やアドバイスになるわけではありません。
できれば無駄な争いを行わず、そのエネルギーを前向きな解決のためのエネルギーに早く使っていただきたいと思います。
ご自身にとってのトラブルは客観的に判断できないと、
全く遠慮しなくても良いものを施主が遠慮していたり、
業者にいいように言い含められている完全な被害者であったり、
そこまで要求するなら工事業者が被害者となるというほどの要求でも、
そのことがわからないためご自身で憤慨して苦しんでいる場合もあります。
いずれのパターンでも問題で、みなさんにとってマイナスだと思うのです。
ですから、こういう相談や調停委員の場合は、公平に第三者の専門家としてアドバイスすることを意識しています。
昨年は、住宅の勉強会を行ってきました。前向きな話の方が私は好きだからです。
今年は、こういうトラブルなどを含めた面談式の無料相談を事務所で毎月行うつもりです。
通常の設計や監理の依頼、検査依頼を前提とするケースでは、随時相談を行っています。
他の業者で着工後であるとか完成後、入居後の心配ごとはなかなか相談しにくいでしょうから、毎月第2土曜と決めて2月9日(土)からスタートさせる予定です。
事前予約制で事務所にお越し頂きますが、この日は匿名で相談可能です。ミタス一級建築士事務所と全く関係の無い工事や設計を前提として相談をお受けいたします。
ミタス一級建築士事務所の関係のある場合は、いつでもOKなのは言うまでもありません。
詳細は、今月末には、ホームページにアップします。
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