”ばっきん”のブログ

日常生活中心のブログです。
平成28年9月から妻と息子、母の4人で暮らしています。

事業仕分け?それでも母子加算は支払われる。そして、、、

2009年11月21日 10時06分49秒 | 生活保護
民主党は、パフォーマンスのつけをパフォーマンスで取り繕うと躍起だ。眠っていた住民の「エセ正義感」まで目覚ませてしまっておそらくこの先収拾がつかなくなるだろう。
そんな中でも、生活保護の母子加算の支給準備は淡々と進み、大方の自治体では12月初旬に、わがマチでは12月1日に支払われるよう準備が整った。
しかし、この話題はすでにニュース価値はなく、支給側からの積極的なアピールもない。結果は予算規模が拡大し、そのうちの4分の1が住民の税金でまかなわれるということだけだ。つまり納税者から非納税者にお金が移動しただけで、税収が減り、歳出が増えるというマイナス要素ばかり、納税者は保護受給者のためばかりに働いているのかと自治体の福祉担当部局には苦情の電話が絶えないのが実態である。
生活保護の現業員(ケースワーカー)の間では、この復活劇の始まりの際、労働組合員であるにもかかわらず、支援の民主党は間違っているという人も多かったらしい。そんなケースワーカーの間で話された話題を紹介したい。今月、件の母子加算支給事務手続きの最中、
「おい、この世帯たしか母子加算訴訟に参加したやつだよな。」、「ああ、でも(子どもが)高校を卒業したから、今回は支給対象外だ。」、「いい気味だな」
というやりとりがあったとか、ケースワーカーのせめてもの抵抗といってよいだろう、、、、、、、
さて、母子加算(例によって2級地の1では)は、高校3年生相当までの子ども1人に対し21,640円、2人なら23,360円が支給される。
例えば30代後半の母親と小・中2人計3人の1類費基準額の合計は105,940円、これに11月からは82,730円が加わる。
さらに限度額いっぱいの住宅費37,000円を加えると教育費を除いても225,670円の最低生活費が約束されるわけだ。
もちろん、この額から別に支給される児童扶養手当などが差し引かれた額が保護費として支給されるのだが、225,670円の生活は約束されている。
そして、12月には待望の(?)母子加算23,360円がさらに加算で249,030円になってしまう。
これが安いか高いかは、読者の懐事情と比較されるとよい。もちろん受給者は非課税、医療費無料であることもご承知おきを。

そして、驚くべきことに12月には、我々の(といってももちろん勤労者にかぎるのだが)ボーナスに相当する
期末一時扶助(1人12,900円)がベタ付け加算される。

よって上記の3人世帯はさらに38,700円が上積みされて、287,730円の最低生活費に達するのである。
仮に8人世帯なら103,200円が12月に上乗せ支給だ。
勤労世帯のボーナス減額あるいは無支給の時代にこの手厚すぎる保護は何だ!!と声を大にして言いたい。

いままで述べてきたことをまとめると、多人数世帯ほど、保護費は有利となる現行基準は明らかにおかしい。
一方で高齢のの単身世帯ほど生活が厳しいなど、明らかにアンバランスである。
次期基準改正時には、多人数世帯の逓減率強化と期末一時扶助の減額を強く望むものである。