”ばっきん”のブログ

日常生活中心のブログです。
平成28年9月から妻と息子、母の4人で暮らしています。

生活保護には個人経費のほかに世帯経費が算定される

2009年11月04日 22時46分43秒 | 生活保護
前回は、世帯構成員ひとりひとりに算定される第1類を紹介した。
保護世帯には、このほかに第2類という世帯経費が算定される。
ここでも、とりあえず基準は2級地の1で紹介するが、首都圏は1級地の1なのでまだ高くなることを付け加えておこう。
また、11月から翌年の3月までの5ヶ月間は、冬季加算も上乗せして算定される。私の住んでいる北海道では最高クラスの冬季加算が算定されるのである。
第2類は
1人世帯 39,520円(61,680円)
2人世帯 43,740円(72,430円)
3人世帯 48,490円(82,730円)
4人世帯 50,200円(89,030円)
以下1人増すごとに400円(1,800円)増・・・・( )内は、冬季加算を含めた11月から3月までの額である。
前回引き合いに出した30代後半の母親と小・中・高3人計4人の1類費基準額の合計は144,230円、これに11月からは89,030円が加わる。
さらに限度額いっぱいの住宅費37,000円を加えると教育費を除いても270,260円の最低生活費が約束されるわけだ。
もちろん、この額から別に支給される児童扶養手当などが差し引かれた額が保護費として支給されるのだが、270,260円の生活は約束されている。
30代後半の母親が月額これだけ手取りをもらえる仕事にありつけるかといえば、かなり難しいことであろう。
以上からいえることは、子どもを産み育てるには、さっさと離婚して生活保護をもらうしか少子化対策はできなくなってしまうということだ。
ところが、驚愕の事実がまだ存在する。それは次回にしたい。