10月24日、音楽教室のレッスンでの演奏で、曲の使用料を払う必要があるかどうか争われた裁判で、最高裁は生徒の演奏については曲の使用料を払う義務がない判断しました。当然といえば当然の判決です。ただし、著作権については改めて考える必要があります。
そもそも著作権というのは、「近代」の産物です。「近代」というのは「個人」が重要視される時代です。だから個人の権利が大幅に認められました。著作権もそのひとつです。
様々な著作物は個人のものなのでしょうか。小説だって映画だって伝統の上に立ってできているものです。完全に個人のものとは言えないはずです。それでも「近代」という時代は個人を優遇してきました。
しかし「近代」は行き詰っています。「個人」の時代はもう終わりつつあるのです。その時代に「著作権」は生き残れるのでしょうか。
私は「著作権」を完全に否定するつもりはありません。「著作権」があるからこそ、文化が発展したのは事実です。しかし、著作権が死後70年保護されるなんてありえない話です。著作権が茶作者と別な次元で売買されるのもおかしな話です。「著作権」がマネーゲーム化している現状はおかしいのです。
「著作権」はもっとしっかりと考えていかなければならない、哲学的な問題です。