まさおさまの 何でも倫理学

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日本の臓器移植法

2020-05-07 05:02:37 | 看護学校「哲学」
日本の臓器移植法の骨子

①改正前臓器移植法 (1997年) の骨子
 イ.医師は死体(脳死した人の身体を含む)から移植のために臓器を摘出できる。
 ロ.脳死した者の身体とは、移植のために臓器が摘出される予定で、
   全脳の機能が不可逆的に停止したと判断された人の身体をいう。
 ハ.脳死で臓器を摘出する場合の脳死判定は、
   本人が生前に書面で脳死と判定されたら死者として扱われることに同意しており、
   家族が判定を拒まない場合に限って行える。
 ニ.脳死の判定はこれを的確に行うために必要な知識、経験を有する
   2人以上の医師の行う判断の一致による。
   (摘出医、移植医は除く。竹内基準による。)
 ホ.脳死で臓器摘出ができるのは、
   死者が生前に書面で臓器を提供する意思を表示しており、
   遺族が摘出を拒まない場合に限る。
 ヘ.心臓停止後に腎臓又は角膜を摘出する場合は従来どおり、
   本人の提供意思が不明でも、遺族の同意で摘出できる。     
 ト.脳死した者の身体への処置の費用は当分の間、保険給付の対象とする。
 チ.臓器提供は15歳以上の者のみ可能とする。

②改正後臓器移植法 (2010年) の骨子
 イ.脳死は一律に人の死。
 ロ.本人の書面による意思表示がない場合、家族の同意のみで脳死者から臓器提供できる。
    (15歳未満の者からも、家族の同意があれば臓器提供できる。)
 ハ.本人の書面による意思表示があれば、近親者への選択的臓器提供ができる。


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