がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

我那覇選手の仲裁申し立てをCASが受理 判断へ

2008年01月08日 | Weblog
2008年01月08日 17時01分記載

まず、時事通信の記事をそのまま掲載させてもらう。

「Jリーグ川崎のFW我那覇和樹(27)がドーピング(禁止薬物使用)規定に違反したとして処分された問題で、同選手の代理人は7日、同選手が処分取り消しを求めてスポーツ仲裁裁判所(本部・スイス、CAS)に仲裁を申し立て、受理されたことを明らかにした。代理人によると、仲裁判断は原則として4カ月以内に出される。
 我那覇は昨年4月に風邪で体調を崩し、チームドクターから禁止薬物を含まない点滴を受けた。Jリーグはこれをドーピングと認定し、同選手に出場停止6試合の処分を科した。
 これに対して我那覇側は、2007年版の世界反ドーピング機関(WADA)の規定では、「医師が治療行為として行う点滴治療(静脈注射)はドーピングに該当しない」などとしている点を挙げ、行為の正当性を主張。さらに、処分の手続きにも不備があった、と指摘している。」



1行目の表現が誤解を生むので、改めてもらいたい。時事通信に限らないが、我那覇選手の件を報じる際に「禁止薬物使用」という日本語を使いがちだが、それは単に機械的に「doping」を和訳しているだけで、我那覇選手の問題を報じる際には使う必要のない言葉である。



WADAの規程( http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/WADA_Code_Japanese.pdf )では、その第2条により、禁止物質、あるいはその代謝物又はマーカーの存在が確認された場合にはドーピングと推定され、無過失責任を競技者が負うとされている。しかし、我那覇選手から禁止薬物(正確には「禁止物質」と言うべき)が検出されていないことは我那覇選手・Jリーグ間で争いのないことである。Jリーグが(私に言わせれば)勝手に、根拠もなく「ドーピング規程違反」と看做して処分を科したことが問題になっているのである。(だから我那覇選手は仲裁を求めている。)



「ドーピング規定違反」というのは、確かに、Jリーグがそう言って処分を科しているので、そう報道することは構わないが、「禁止薬物使用」というのは事実に反するし、当事者間においても争いのないことなので、使用しないでもらいたい。



報道機関には正確な言葉の使用、正確な事実関係の把握を望みたい。




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