2008年03月26日 12時55分記載
「06年1月に起きた山口県下関市のJR下関駅放火事件で、現住建造物等放火の罪に問われた住所不定、無職福田九右衛門被告(76)の判決公判が26日、山口地裁であった。山本恵三裁判長は「軽度の知的障害かつ高齢でありながら刑務所出所後に支援もなく、社会に適応できなかった事情は酌むべきだが、動機は短絡的で結果も重大だ」として懲役10年(求刑懲役18年)を言い渡した。
福田被告は55年前から放火や放火未遂で10回の実刑判決を受け、服役を繰り返していた。今回も05年12月30日に福岡刑務所を満期出所してわずか8日後の事件だった。
判決は「出所後、(所内の労働で得た)所持金約20万円を使い果たし、住むところもない被告が、寒さをしのいでいた駅を警察官に追い出されたことから、建物に放火した」と認定。被告は当時、心神耗弱状態で「駅を焼失させる意思があったとは言い切れない」との弁護側の主張を退け、放火の故意と刑事責任能力を完全に認めた。
そのうえで「保険金目的や怨恨による放火ではなく、ここまでの結果を意図したものでもない」と量刑理由を述べた。
判決によると、福田被告は06年1月7日午前1時50分ごろ、駅舎近くの倉庫の板壁わきにあった段ボール箱に、ライターで火を付けた紙を投げ入れ、駅舎や宿舎約3840平方メートルを焼失させた。被害額は5億円以上に上った。
焼失した駅舎は1942年築の木造。赤い三角屋根で親しまれていた。」
本ブログ2007年12月7日でも記載したが、我が国には本件記事にあるような、障害を持ち、犯罪を繰り返し行ってしまう「累犯障害者」と呼ばれる人が少なからずいる。
判決の中で裁判所は「軽度の知的障害かつ高齢でありながら刑務所出所後に支援もなく、社会に適応できなかった」と述べているが、福田九右衛門被告(76)が「社会に適応」すべきだったのだろうか。
社会の方が「軽度の知的障害かつ高齢でありながら刑務所出所後に支援もな」い福田九右衛門被告(76)に手を差し伸べるべきだったのではないだろうか。
責められるべきは福田九右衛門被告(76)だけだろうか。厚生労働省を頂点とする国・都道府県・市区町村の貧困な福祉行政こそがより責められるべきではないのか。
10回も繰り返し放火を行っていれば、11回目も行う可能性は十分予見できただろう。その予見を持って、法務・警察当局と福祉行政とが手を携えて、福田九右衛門被告(76)に手を差し伸べるべきではなかったか。
もっと言えば、2回目を繰り返した時点で、3回目を繰り返した時点で手を差し伸べていれば、福田九右衛門被告(76)の人生は違ったものになったのではないか。
刑務所以外の日本社会に居場所を見つけることが出来なかった(と私は思っている)福田九右衛門被告(76)に対し、そういう社会を構成している人間の一人として恥ずかしく思う。
福田九右衛門被告(76)は、罰を受けているという思いは持っておらず、刑務所という終の棲家が見つかってホッとしているのではないかと思えてならない。
「06年1月に起きた山口県下関市のJR下関駅放火事件で、現住建造物等放火の罪に問われた住所不定、無職福田九右衛門被告(76)の判決公判が26日、山口地裁であった。山本恵三裁判長は「軽度の知的障害かつ高齢でありながら刑務所出所後に支援もなく、社会に適応できなかった事情は酌むべきだが、動機は短絡的で結果も重大だ」として懲役10年(求刑懲役18年)を言い渡した。
福田被告は55年前から放火や放火未遂で10回の実刑判決を受け、服役を繰り返していた。今回も05年12月30日に福岡刑務所を満期出所してわずか8日後の事件だった。
判決は「出所後、(所内の労働で得た)所持金約20万円を使い果たし、住むところもない被告が、寒さをしのいでいた駅を警察官に追い出されたことから、建物に放火した」と認定。被告は当時、心神耗弱状態で「駅を焼失させる意思があったとは言い切れない」との弁護側の主張を退け、放火の故意と刑事責任能力を完全に認めた。
そのうえで「保険金目的や怨恨による放火ではなく、ここまでの結果を意図したものでもない」と量刑理由を述べた。
判決によると、福田被告は06年1月7日午前1時50分ごろ、駅舎近くの倉庫の板壁わきにあった段ボール箱に、ライターで火を付けた紙を投げ入れ、駅舎や宿舎約3840平方メートルを焼失させた。被害額は5億円以上に上った。
焼失した駅舎は1942年築の木造。赤い三角屋根で親しまれていた。」
本ブログ2007年12月7日でも記載したが、我が国には本件記事にあるような、障害を持ち、犯罪を繰り返し行ってしまう「累犯障害者」と呼ばれる人が少なからずいる。
判決の中で裁判所は「軽度の知的障害かつ高齢でありながら刑務所出所後に支援もなく、社会に適応できなかった」と述べているが、福田九右衛門被告(76)が「社会に適応」すべきだったのだろうか。
社会の方が「軽度の知的障害かつ高齢でありながら刑務所出所後に支援もな」い福田九右衛門被告(76)に手を差し伸べるべきだったのではないだろうか。
責められるべきは福田九右衛門被告(76)だけだろうか。厚生労働省を頂点とする国・都道府県・市区町村の貧困な福祉行政こそがより責められるべきではないのか。
10回も繰り返し放火を行っていれば、11回目も行う可能性は十分予見できただろう。その予見を持って、法務・警察当局と福祉行政とが手を携えて、福田九右衛門被告(76)に手を差し伸べるべきではなかったか。
もっと言えば、2回目を繰り返した時点で、3回目を繰り返した時点で手を差し伸べていれば、福田九右衛門被告(76)の人生は違ったものになったのではないか。
刑務所以外の日本社会に居場所を見つけることが出来なかった(と私は思っている)福田九右衛門被告(76)に対し、そういう社会を構成している人間の一人として恥ずかしく思う。
福田九右衛門被告(76)は、罰を受けているという思いは持っておらず、刑務所という終の棲家が見つかってホッとしているのではないかと思えてならない。