ユッコ姉の日記

日々思うことをタリラリラン♪っと・・・。

金に汚い会社って・・・①

2014年04月29日 12時43分01秒 | 実体験の事件や詐欺?の話し
今日はお仕事の話なんだけど、話の内容から、カテゴリーを『お仕事・・・』ではなく、『実体験の事件や詐欺?の話し』にしました。
残念ながら詐欺ではないんだけど、こちら側からしてみたら「詐欺」に近い内容なのでー

さて、今の職場を6月いっぱいで退職することになった私。
先日、所長に『退職届』を提出するように言われました。
法律上、退職届の提出は、退職の2週間前で良いはずなので、
2ヶ月以上も前に提出って、どうなの(??)
とは思いましたが、
所 「退職届を提出してくれないと、今は、退職が保留状態だよ。」
と言われ、「分かりました。」と返事をしました。
でもその後、所長が言った一言で、私の動きが止まりました。

所 「あと日付なんだけど、会社の保険の関係で、6月の30日になるか29日になるかハッキリしないから、
   日付は6月末にしておいてね。」

訝しげな顔をしている私を見て、所長は「どうしたの?」と不思議そうな顔をしました。
その時、”ああ、所長は、退職日の繰り上げに関する事は何も知らないんだ・・・”と思いました。
とりあえず、「分かりました。」と答えてその場を離れた私。

私、心の中で思いました。
キタよーーーーーーーーーー!!
社長の金に汚いやり方~~~~~~!!!


前回の記事の最後の方で、”社長は金には汚い” と書きました。
その理由は、以前ウチを退職した元職員の話しにあります。

その職員(Aさん)は、1年半ウチの職場に勤めて退職されました。
その際に、やはり退職届の退職日を、月末ではなく1日前にしてくれと会社に言われ、
素直に退職届の日付を1日前にして提出しました。
その結果・・・
Aさんは退職した翌月に、健康保険料を2倍払う羽目になりました・・・。
しかもAさんの場合、退職する2ヶ月前に本人に何の相談もなく社員からパート扱いになっており、
その2ヶ月分のお給料から社会保険料が引かれていたにも関わらず、
退職後調べてみたら、厚生年金は支払われておらず、その間の2ヶ月分も後から国民年金を支払う羽目に・・・
そのうえ、退職当日まで健康保険証の返却を請求されなかったAさん、そんな事は知らずに病院に行きました。
その場で「この保険証は使えませんので、現金で支払いお願いします。」と言われ、医療費も現金払いする羽目に・・・
更に、1年半勤めていたAさんには、当然、有給休暇が21日分残っていたハズですが、
会社側はそのコトには一切ふれず、有給を消化しないままの退職となりました。
翌月から別の介護施設に勤めていたAさんは、悔しい思いをしながらも、
同じ業界で働いている以上、下手なことを言うと何処で何が起きるか分からないので泣き寝入りしました。

つまり会社は、本人との話し合いもなく勝手に社員契約をパートに切り替え、
社会保険料をその給料から引いていたにも関わらず、本人に何も言わず勝手に脱退していた?
じゃあ、2ヶ月間の間に引かれていた社会保険料はどうなったのか?
まさか会社が横領した?・・・
私、労働基準局に電話して聞いてみたんです。
労働基準局の回答はこうでした。

労 「その月の給料から引かれる社会保険料が何月分なのか?が問題です。
   先払いにするか後払いにするかは会社によって違います。」

つまり、例えば4月に受け取ったお給料から引かれている社会保険料が、
”社会保険料の4月分”だとは限らない!と言うこと。
そう言えば、給料明細には社会保険料の金額は載っているけど、それが何月分なのかは載っていなかった。
また、勝手に社員をパート扱いに変更出来るのか?と言うことも、
労 「会社の規約や雇用契約とお互いの話し合いがどうなっていたのかが分からないので、なんとも・・・」

そう言えば、会社の規約なんて一度も見たことがない。
それどころか、毎年ある面談のあと、恐らく雇用契約書らしき物を出されて印鑑を押すんだけど、
いつも「じゃあ後からコピーして渡すね。」と言われて、渡された事がない!
当然、詳しい内容も知らない・・・

まあ、Aさんの場合は、勤務自体に何かと問題があり、契約も私達とはちょっと違っていたみたいなので、
私も同じーとは言えないかもしれない。
でも、退職日の一日繰り上げは、明らかに会社の都合だ!

ご存知の方は少ないと思うのですが、
実は社会保険料納付システムには、”落とし穴”があるんです。
詳しくは、このサイトをご覧下さい。→ 月末の退職日繰り上げに要注意!

大事な部分を、一応こちらにもコピペ↓

 社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料のこと)の納付ルールには「資格喪失月の前月までの保険料しか徴収しない」というものがあります。
 会社を退職すれば当然、社会保険からは脱退(これを「資格喪失」といいます)しなければなりません。
 実は、資格を喪失をする日(資格喪失日)は退職日の翌日となるというところがこのトリックのミソ。
 つまり、こういうことです―。
 9月30日という月の末日に退職すれば、資格喪失日は月をまたいで「10月1日」となり、資格喪失月は10月となりますね。
 よって、資格喪失月の前月である9月分の社会保険料がシッカリ徴収されることに。
 一方、9月29日退職であれば喪失日は「9月30日」。喪失月=9月となって、会社にとっては当月分(9月分)の保険料は負担しなくて済むことになるわけです。
 1日退職日を繰り上げるだけで1箇月分の社会保険料をチャッカリ合法的に「節約」できるのですから、
 セコイとはいえバカにならない経費削減手段といえなくもありません。
 さて、労働者はといえば―。
 会社の経費削減という身勝手のあおりを食らって、
 受給額においてかなり有利な「老齢厚生年金」に反映されるべき厚生年金保険料を納付する機会を1箇月分とはいえ奪われたわけです。
 年金は一生ものですから、受給額の多寡は後々まで、生涯にわたって大きく響いてきます。
 決して看過できるものではありません。


悔しいけれど、社長がやってる事は、い・ち・お・う”合法”なんだよね・・・

では、私がコレを回避するには、どうすれば良いのか?

とりあえず、退職届の日付は、”6月30日”と書いて出そうと思います。
もし理由を聞かれたら、何も知らないふりをして、
「7月から主人と同じ組合の国保に加入することになっていて、そちらからそう言われたから。」と言おう。
それでもゴチャゴチャ言ってくるようなら、
仕方がないから、社会保険料の落とし穴を知っていること。労働基準局に相談した事などを言うしかないかな?
ちなみに、退職日の決定権は本人にあります。
会社には決定権はなく、もし退職日の変更を望むのなら、会社は本人と話し合ってお願いするしかありません。

なんだか、会社を脅してるみたいで嫌なんだけど、コッチだってそれなりの譲歩と損失を出しているんです!
まず、毎年6月にボーナスが支払われるウチの会社は、6ヶ月感フルに働いたにも関わらず、辞める人間にボーナスは出しません。
次に、退職日を6月いっぱいに延長したことで、私が受け取る失業保険の金額が減りました。
これは、失業保険の受取金額が、就業中過去6ヶ月分から決められるからです。
6月いっぱいで辞める私は、1月から6月までのお給料が対象になります。
この1~6月までのお給料に、ボーナスがある月がない。
もし最初に希望していた、4月いっぱいか5月いっぱいなら、昨年の12月も対象の範囲になりますので、
ボーナス分も含まれます。
ボーナスといっても、寸志程度のウチの職場ですが、私が計算したところ、失業給付金を満額受け取った場合、
13,000円くらい少なくなりました。
会社側からしたら、支払うはずだったボーナスを払わなくて良いだけ、支出が減ります。
更に、もし私が退職日の繰り上げに応じた場合、6月分の社会保険料を支払わなくて済むー

会社は、私のボーナス分が浮くんだから、それで社会保険料くらい払え! って思います。

とりあえず、「6月30日退職!」と書いた退職届を、所長に提出しようと思います。
それから、今までの雇用契約書のコピーも要求します。
あと、出来れば、会社の規約も見せてもらいたいと思っています。


✩さてさて、会社との戦いは今後どうなるのかなあ~?
 悔しいけれどあの社長、私なんかよりずっと法律に関して詳しいから、負けるかも・・・
コメント
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