かえるネット木津川南

大阪市南西部で活動する日本共産党の青年後援会のブログです。

“賛成”を大量印刷

2011-11-30 17:08:06 | 政治

“賛成”を大量印刷

八ツ場ダム・意見公募

5963件中96%が同一文 手書き、住所氏名だけ

八ツ場(やんば)ダム(群馬県長野原町)の建設の是非について、国土交通省関東地方整備局が住民から公募したパブリックコメント約5700件の内容が、全く同じ文言で同じ体裁の賛成意見だったことがわかりました。この賛成意見は、集まった意見全体の96%にのぼり、ダム推進派の大がかりな賛成“動員”と見られます。


 “動員”が判明したのは、国交省関東地方整備局が作成した八ツ場ダムの「検討報告書」へのパブリックコメント(意見公募)です。募集は10月6日から1カ月間行われ、5963件の意見が集まりました。

 同整備局が25日に公表した公募結果によると、このうち5739人の意見は、一字一句同じ内容の賛成意見でした。

 表題や意見は印刷されており、提出者の名前や住所を手書きで書き込む署名用紙のような形式になっています。職業欄に「市議」「議員」と書かれたものも複数ありました。ほとんどが埼玉県在住者から提出されたものとみられます。

 この意見は「他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである」などと、建設推進を求めています。

 パブリックコメントに寄せられた反対意見は、書式や体裁がバラバラで、治水や利水、地すべりの危険性など、多様な論点で書かれています。

 パブリックコメントは、行政が政策や手続きの最終決定を行う際に住民の意見を反映する手続きです。

 今回、意見公募が行われた「検討報告書」の内容をめぐっては、日本共産党の塩川鉄也衆院議員が質問主意書を提出。塩川議員は、同整備局が想定する同ダム建設で得られる便益が過大で「信頼性に疑問がある」として、その根拠を示すよう求めています。

写真

(写真)八ツ場ダムのパブリックコメントで多数寄せられた同じ内容、同じ体裁の賛成意見。意見は印刷され、名前や住所を手書きで5人まで記入できる形式になっています(黒塗りは国交省関東地方整備局によるもの)


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橋下・維新の会など 1億1000万円集金

2011-11-30 12:40:54 | 橋下&大阪維新の会

小遣いの集団と言いながら

橋下・維新の会など 1億1000万円集金

さきの大阪市長選で、「われわれは政党交付金も何も受けていません。みずからの小遣いで集まって、サークルみたいな集団です」などといっていた橋下徹前大阪府知事の関連政治団体が、昨年1年間で、あわせて1億1000万円を超す政治資金を集めていたことが30日付で、大阪府選挙管理委員会が公表する政治資金収支報告書(2010年分)で、わかりました。

10年報告書

 収支報告書によると、橋下氏が代表の「大阪維新の会」は、昨年9月、大阪市内のホテルで「懇親会」を開催、約4550万円の収入をあげたのをはじめ、知事選に出た松井一郎前府議の関連政治団体(400万円)など政治団体から約1300万円、個人献金約570万円など、約6720万円の収入がありました。

 うちパーティー券は、大阪府薬剤師連盟90万円はじめ9の企業・法人、政治団体が計298万円分購入していました。

 パーティー券をあっせんした友人の企業が府発注事業を集中的に受注していたと問題になった「橋下徹後援会」は、約3900万円の収入。うち、2656万9000円は、3回のパーティーと、2回の「懇親ゴルフコンペ」による事業収入でした。

 昨年8月に開き、一晩で約2660万円を集めたパーティー「大阪『都』を考える会」は、神戸市の造船会社が22万5000円分購入したほか、「大阪府建設協会」を前身とする建設業者の団体「大阪府まちづくり建設協会」と府との窓口づくりを仲介したことが明るみに出た橋下氏の秘書はじめ6人が計1356万円分のあっせんをしていました。

 昨年4月に設立した「経済人・大阪維新の会」は、447人の会員から447万4000円の会費を集めたほか、2回のパーティーなどで、約1650万円の収入。850万円を「大阪維新の会」に、30万円を「学生・大阪維新の会」に、それぞれ「金銭支援」しています。

 橋下氏の関連政治団体の収支報告書から見えてきたのは、「サークルみたいな集団」とは、無縁だということです。

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大阪の教育基本条例案 ここが問題

2011-11-30 09:55:32 | 橋下&大阪維新の会

大阪の教育基本条例案 ここが問題

白梅学園大学学長 汐見稔幸さん

もともと教育は法律で厳しく縛ってすすめるものではありません。生徒がちょっと悪いことをしたときに「やっとはみ出ることができたね」と言ってあげる子と、「なんでそんなことをしたんだ」と言わなければいけない子がいます。それはその子の育ちを考えての判断です。法で拘束すると、一律の対応が生まれ、教育が萎縮していきます。

 

知事が目標設定

 

教育基本条例案は、知事が教育目標を設定して、教育委員会がその目標実現への指針を作成し、校長がその指針にもとづいて学校の「具体的定量的」な目標をつくることになっています。

 

これでは、知事が変わると目標も変わることになります。知事の設定した目標が明らかにおかしいときも、制止する手段は書かれていません。

 

実際に条例案は、子どもたちを「激化する国際競争に迅速的確に対応できる、世界標準で競争力の高い人材を育てること」を「基本理念」にかかげるなど、競争、競争という文言にあふれています。競争より共感、協同が目標として大事な時代に首をかしげたくなりますが、条例案が通ると、これで突っ走ることになります。

 

教育基本法と別に、知事が教育目標を設定して条例で学校を従わせること自体、学校への政治支配の道を開くものです。大きな反対の中で強行採決された現行の教育基本法でさえ、「教育は不当な支配に服することなく」と定めていますが、条例案はまさにその「不当な支配」にあたります。

 

さらに条例案は、校長が教職員を5段階評価で相対評価して、必ず5%は最低ランク「D」とし、2年連続でDとなったら免職もできるとしています。しかし、校長が教師集団をまとめ、うまく互いの相違性を発揮できれば、Dが付く教師などまず出てこないはずです。

 

職員会議を上意下達の伝達機関ではなく、教師が互いの授業について建設的な意見をいいあい、問題を一人で抱え込まないなど、学校を本来の教育的な議論の場に戻すことこそが必要です。評価で管理された教師は、必然的に、子どもを管理することになります。

 

また、校長公募で「マネジメント能力の高さ」を求めていますが、教育とは「人が人を育てる」ことです。教育にとっての成果は、子どもたちの目の輝きです。それは一般企業の業績アップと同じにはできません。

教育委員会や学校、教師に対する親の不信や不満があるのは事実です。親の要望や意見をきちんと反映させるシステムを作ることが必要です。

 

ところが条例案は、保護者に対し「学校運営に主体的に参画」する努力をもとめる一方、「社会通念上不当な要求等をしてはならない」とも定めています。正当な要求を言っている親も「不当」だと攻撃され、排除される恐れがあります。

 

権力的で独裁的

 

条例は問題だらけです。前大阪府知事の強引なやり方は、権力的で独裁的で、教育の論理になじまないやり方というしかありません。

 

いい教師との出会いが子どもたちの成長の支えです。子どもたちがそんな教師に出会えるよう、府も教育委員会も、教師にゆとりを与えてほしい。そのために教育委員会は教師を守る立場から政治の圧力に屈せず、教師が生徒一人ひとりと向き合えるよう25人学級の実現などに向けて、さまざまな手だてを尽くして欲しい。

 

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大阪都構想について1

2011-11-30 07:20:58 | 橋下&大阪維新の会

大阪都構想について

11月27日投票日で行われた、大阪市長・府知事のダブル選挙において大阪維新の会から出馬し、当選した橋下市長と松井知事。彼らが目玉のビジョンとして掲げたのが大阪都構想です。マスコミの世論調査などでも選挙の争点のひとつとなり、有権者からも高い支持を得たとされています。不況のなか地域経済が低迷し、閉塞感が深まる中で、それを打開する方法、大阪を「変える」ものとして支持されているのかもしれません。しかし、その中身は、大阪市及び周辺自治体の一部をいくつかの特別区に分けること以外、細部については不明な点が多く、維新の会がいう内容も時がたつにつれ、変遷しています。

そのように、「大阪都」という看板だけがはっきりとしている大阪都構想を東京都を参考にしながら、その実現の可能性や問題点を考えていきたいと思います。

 

 

都制度の成立

 

いま現実に都制度を敷いているのは、日本では東京都のみです。 維新の会の演説のなかでも引き合いに出されたり、その一極集中が批判されたりします。

 

その東京都ができたのは1943年の第二次世界大戦まっただ中。当時、現在の東京都の区域にあった「東京府」が、現在の23区の区域にあった「東京市」を吸収する形で生まれました。その目的は地方自治の強化などではなく、戦時法制による戦争遂行も含めた行政の一元化を目指したものでした。ちなみにその時、廃止された東京市は1889年に誕生し、関東大震災の復興事業などを経て、1936年に現在の特別区の区域が確定しました。

戦時体制強化のための東京都政は区の自治権を奪い、課税権、起債権、独自の立法権を有さないものとなりました。

 

このように成り立ちから見ても、都制度は戦時体制の遺物でしかありません。

 

戦後、地方制度改革により特別区は市と同等の権能を有するとされ、区長公選制、課税・起債権、条例制定権などが認められ、区域も現在の23区が確定しました。

 

しかし、1952年に大都市行政の簡素化・能率化をはかるとの理由で、区長公選制が廃止され、特別区の事務も限定列挙された項目の処理のみが対象とされ、それ以外の事務は都が処理することとされました。これは、特別区が東京都の内部団体とされたことを意味してます。

 

ところが、東京都の行政事務・組織が膨大かつ複雑になるにつれて、一つの行政体として機能することが難しくなります。その一方で、特別区からは区長の公選制の復活など自治権拡充を求める運動が活発になっていき、1975年に区長公選制が復活します。

 

このように今の東京都の特別区の区長が公選制なのは、都制度になったから自動的に公選制になったのではなく、都制度という一極集中の制度に対し、住民の自治権回復運動のなかで生まれたものでした。

 

その後、都が一般市の業務(清掃、消防、上下水道等)を行い、特別区の課税権が制約されるなど、特別区には東京都の内部団体的な性格が残されていましたが、2000年に施行された改正地方自治法によって法的に基礎自治体と認められることになりました。

 

つづく・・・

 

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