かえるネット木津川南

大阪市南西部で活動する日本共産党の青年後援会のブログです。

大阪府教育基本条例・・・その内容、知ってますか?6

2011-11-18 19:45:46 | 橋下&大阪維新の会

6.「民」の名で一党独裁ねらう

「我が国社会の停滞を打破し、『民』主体の社会を実現するために公務員制度改革を行うべく、この条例を制定する」(職員基本条例案前文)

「『民』のために貢献しない職員まで、公務員という理由だけで、特権的な身分階級のごとく扱ってきた人事運用からは、決別する。これにより、大阪府において、真に『民』のための行政機関を実現する」(同前文)

 職員基本条例では、この条例を制定する理由について、「我が国社会の停滞を打破し、『民』主体の社会を実現するために公務員制度改革をおこなう」と述べられています。ここでいう「民」とはなんでしょう。

 それは、おおよそこのようなものだと考えられます。

 ―知事は、府民の選挙によって知事になった。だから知事の考えは、府民の民意である。また、「大阪維新の会」は統一地方選挙の結果、府民の多くの支持を得た。だから「大阪維新の会」の考えとやることが府民の民意である。「民」とは民意であり、民意とは、多数を得た首長と政治勢力のことである。―

 この考え方は、「民」という名でもって、政治的多数勢力は何をやってもかまわないというものです。民主主義では、少数意見の尊重というのは、いわば常識です。多数勢力は何をやってもかまわないというのは、政治の世界でも通用しません。

 ましてや教育においてもっとも大事にされなければならない真理・真実は、多数決では決まらないものです。だから、教育は、そもそも政治の世界でおこなわれる多数決には、なじまないものなのです。

 結局この考え方は、多数の名において独裁政治をすすめようとするものです。独裁は民主主義とまったく相容れません。ましてや教育の世界に独裁は絶対に持ち込んではならないものです。


大阪府教育基本条例・・・その内容、知ってますか?5

2011-11-18 19:43:19 | 橋下&大阪維新の会

5.子どもと教育を権力者の思いのままに

条文から、

「府教育委員会の委員が前項に定める規則に違反して目標を実現する責務を果たさない場合・・・地方教育行政法第7条1項に定める罷免事由に該当するものとする」(教育基本条例案第12条第2項)

「知事は、府教育委員会との協議を経て、高等学校教育において府立高等学校及び府立特別支援学校が実現すべき目標を設定する」(同6条)

 教育基本条例案と職員基本条例案、この二つの条例案は、形の上では教職員、府職員を縛り、その矛先は、教職員、府職員に向けられているようにみえています。

 しかし、その本質は、この二つの条例案によって、子どもの教育、そして府民を権力者の思いのままに支配しようとするものです。

 たとえば、かつて1970年代の革新府政の時代には、大阪府の教育予算は府予算全体の30%を超えていました。ところが、橋下知事は、ずっと切り下げ、いまや府の予算に占める教育予算は17%と過去最低になっています。

 2条例案は、教職員が「そんな府の施策は困る」と声をあげたら「首を切るぞ」と脅しをかけ、父母が同様の声を上げたら「社会通念上不当な態様」として退けるものです。

 また、教職員が「競争で子どもたちを追い立てないで」と声をあげると「競争をすすめるのが学校の目標。これに反対するのは命令違反、首を切るぞ」と教職員をおどしつけ、父母が声を上げると、同様に「不当な態様」として退けようとするものです。

 結局、府民のくらしや福祉、教育切り捨てを有無を言わせず遂行するためにつくる条例案といえるのではないでしょうか。

 結局犠牲になるのは、府民と子どもたちです。