【緊急事態条項④~いま「緊急事態条項」がないのは歴史的教訓~】
そもそも、今の憲法に「緊急事態条項」がないのは、先の戦争の教訓、歴史の教訓からです。
戦前の大日本帝国憲法は、国民主権も人権も保障していませんでした。
それどころか、憲法そのものが「緊急事態条項」ならぬ「緊急事態憲法」ともよべるシロモノでした。
8条(天皇の緊急勅令)、9条(独立命令大権)、14条(戒厳大権)、31条の戦時の天皇大権など多くの「緊急事態条項」とも呼べる内容が規定されており、戦争遂行のためによりどりみどりで政府の都合に合わせて使われました。
例えば、戦争を進める政府に都合の悪い言論や思想弾圧のための治安維持法に死刑を導入したときは、議会の審議も通さず、緊急勅令で乱暴に行われました。
その歴史的教訓から、戦後、新たな日本国憲法制定の際に、GHQ(連合国軍総司令部)から憲法に「緊急事態条項」を盛り込む提案があったときも、日本は拒否しました。
憲法制定会議で金森徳次郎・憲法担当大臣は
「緊急勅令及び財政上の緊急処分は、行政当局者にとりましては実に調法(便利な)ものであります。しかしながら、調法という裏面におきましては、国民の意思をある期間有力に無視し得る制度であるということが言えるのであります。」
「過去何十年の日本の、この立憲政治の経験に徴しまして(照らして)、間髪を待てないというほどの急務はないのでありまして、そういう場合は何らかの臨機応変の措置をとることができます」
と述べています。
金森大臣のいう「何十年」とは、「満州事変」や「関東大震災」も入ります。
こうしたことをすべて踏まえても「緊急事態条項はいらない」と言い切りました。安全な緊急事態条項などないというのが歴史的な教訓です。
安倍政権が、こうした現行憲法の原点と正面から向き合っていくべきです。
わたなべ結・大阪府青年学生委員会責任者
そもそも、今の憲法に「緊急事態条項」がないのは、先の戦争の教訓、歴史の教訓からです。
戦前の大日本帝国憲法は、国民主権も人権も保障していませんでした。
それどころか、憲法そのものが「緊急事態条項」ならぬ「緊急事態憲法」ともよべるシロモノでした。
8条(天皇の緊急勅令)、9条(独立命令大権)、14条(戒厳大権)、31条の戦時の天皇大権など多くの「緊急事態条項」とも呼べる内容が規定されており、戦争遂行のためによりどりみどりで政府の都合に合わせて使われました。
例えば、戦争を進める政府に都合の悪い言論や思想弾圧のための治安維持法に死刑を導入したときは、議会の審議も通さず、緊急勅令で乱暴に行われました。
その歴史的教訓から、戦後、新たな日本国憲法制定の際に、GHQ(連合国軍総司令部)から憲法に「緊急事態条項」を盛り込む提案があったときも、日本は拒否しました。
憲法制定会議で金森徳次郎・憲法担当大臣は
「緊急勅令及び財政上の緊急処分は、行政当局者にとりましては実に調法(便利な)ものであります。しかしながら、調法という裏面におきましては、国民の意思をある期間有力に無視し得る制度であるということが言えるのであります。」
「過去何十年の日本の、この立憲政治の経験に徴しまして(照らして)、間髪を待てないというほどの急務はないのでありまして、そういう場合は何らかの臨機応変の措置をとることができます」
と述べています。
金森大臣のいう「何十年」とは、「満州事変」や「関東大震災」も入ります。
こうしたことをすべて踏まえても「緊急事態条項はいらない」と言い切りました。安全な緊急事態条項などないというのが歴史的な教訓です。
安倍政権が、こうした現行憲法の原点と正面から向き合っていくべきです。
わたなべ結・大阪府青年学生委員会責任者