かえるネット木津川南

大阪市南西部で活動する日本共産党の青年後援会のブログです。

尖閣諸島の領有権問題について2

2010-09-28 08:13:01 | 領土問題

尖閣諸島の領有権の正当性を世界に主張すべき

日本共産党の市田書記局長は26日放映のNHK「日曜討論」に出席し、尖閣諸島漁船衝突事件について、「尖閣諸島は歴史的にも国際的にも日本の領土であることははっきりしている。その領海内で外国漁船の不法な操業を取り締まるのは当然です」と指摘したそうです。

逮捕した船長を処分保留で釈放したことについても、「逮捕の被疑事実、釈放に至る経過について国民に納得のいくように説明する責任が日本政府にはある。中国も事態をさらにヒートアップさせないために冷静な行動をとるべきだどいうことを求めたい」と主張しました。

市田書記局長は日本が1895年に領土編入を閣議決定してから75年間、世界のどこからも異議が唱えられたことはなく、中国がものを言い出したのは1970年代以降からと指摘。

日本の領有権の正当性について「事実にもとづき理を尽くして、国際社会や中国政府に堂々と主張すべき。国際的な紛争問題は平和的外交的にきちんと話し合って解決するべきだ。そういう外交力を発揮するのが政府の役割ではないか」を述べました。

民主党の岡田幹事長は「十分そのことはわかっている」と応じたそうです。


尖閣諸島の領有問題について

2010-09-21 08:13:36 | 領土問題

2010年9月20日付 しんぶん赤旗より

日本の領有は正当

尖閣諸島 問題解決の方向を考える

 沖縄の尖閣(せんかく)諸島周辺で今月、中国の漁船が海上保安庁の巡視船に衝突し、漁船の船長が逮捕されたことに対し、尖閣諸島の領有権を主張する中国側の抗議が続いています。日本共産党は、同諸島が日本に帰属するとの見解を1972年に発表しています。それをふまえ、問題解決の方向を考えます。

歴史・国際法から明確

写真

(写真)尖閣諸島=2004年11月、日本共産党の穀田恵二衆院議員撮影

 尖閣諸島(中国語名は釣魚島)は、古くからその存在について日本にも中国にも知られていましたが、いずれの国の住民も定住したことのない無人島でした。1895年1月に日本領に編入され、今日にいたっています。

 1884年に日本人の古賀辰四郎が、尖閣諸島をはじめて探検し、翌85年に日本政府に対して同島の貸与願いを申請していました。日本政府は、沖縄県などを通じてたびたび現地調査をおこなったうえで1895年1月14日の閣議決定によって日本領に編入しました。歴史的には、この措置が尖閣諸島にたいする最初の領有行為であり、それ以来、日本の実効支配がつづいています。

 所有者のいない無主(むしゅ)の地にたいしては国際法上、最初に占有した「先占(せんせん)」にもとづく取得および実効支配が認められています。日本の領有にたいし、1970年代にいたる75年間、外国から異議がとなえられたことは一度もありません。日本の領有は、「主権の継続的で平和的な発現」という「先占」の要件に十分に合致しており、国際法上も正当なものです。

中国側の領有権主張は70年代から

 中国、台湾が尖閣諸島の領有権を主張しはじめたのは1970年代に入ってからです。1969年に公刊された国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の報告書で、尖閣諸島周辺の海底に石油・天然ガスが大量に存在する可能性が指摘されたことが背景にあります。台湾が70年に入って尖閣諸島の領有権を主張しはじめ、中国政府も71年12月30日の外交部声明で領有権を主張するにいたりました。

 たしかに、尖閣諸島は明代・清代などの中国の文献に記述が見られますが、それは、当時、中国から琉球に向かう航路の目標としてこれらの島が知られていたことを示しているだけであり、中国側の文献にも中国の住民が歴史的に尖閣諸島に居住したことを示す記録はありません。中国が領海法に尖閣諸島を中国領と書き込んだのは92年のことでした。それまでは、中国で発行された地図でも、尖閣諸島は中国側が「領海」とする区域の外に記載されていました。

日本の主張の大義を国際的に明らかに再発防止の交渉を

 日本共産党は72年、「尖閣列島問題にかんする日本共産党の見解」(同年3月31日付「赤旗」、『日本共産党国際問題重要論文集9』掲載)を出し、日本の領有権は明確との立場を表明しました。これは、歴史的経過や国際法の研究にもとづき、これらの島とその周辺が日本の領土・領海であると結論したものです。

 その後明らかになった歴史資料に照らしても、当時のこの見解を訂正しなければならない問題は、あらわれていません。

 領海は、国際法上、その国が排他的に主権を行使する領域です。尖閣諸島付近の日本の領海で、中国など外国漁船の違法な操業を海上保安庁が取り締まるのは、当然です。

 同時に、紛争は領土をめぐるものを含め「平和的手段により国際の平和、安全、正義を危うくしないように解決しなければならない」のが、国連憲章や国連海洋法の大原則です。その精神に立って日本外交には、第一に、日本の尖閣諸島の領有権には明確な国際法上の根拠があることを国際舞台で明らかにする積極的活動が必要です。

 第二に、今回のような事件の再発防止のため必要な交渉をおおいにすすめることが求められています。

 中国側も、事実にもとづき、緊張を高めない冷静な言動や対応が必要でしょう。

地図


いのち綱が・・・

2010-09-12 17:02:57 | 府政・市政

ご存知のように大阪府が6月30日に「財政構造改革プラン(素案)」を出しました。

今回のプランでは、私学助成の削減、子ども・障害者など福祉医療助成の縮減など、府民の「命綱」となる施策の削減が打ち出されています。

中小企業分野では、中小企業向け融資の抜本的な見直しがプランにあがっています。

具体的には

①大阪府の融資支援の根幹である「預託」の原則廃止と「損失補償」の縮減、それにともない制度融資の趣旨をを「中小業者を下支えするもの」から「元気な中小企業を応援する」ものへ転換。

②保証協会への直接申し込みを廃止し、金融機関主導の審査にしていく。

というもので実施されれば、支援先を府が勝手に判断した一部の「元気な中小企業」にわい小化されるような、選別・差別の融資制度への変質され、制度融資という形はのこるものの事実上の「融資支援の打ち切り」となってしまいます。

 保証協会への直接の申し込みが廃止され、審査が金融機関の主導に移っていけば、金融機関に対し立場の弱い大多数の中小業者は貸し渋りや高い金利での貸付を余儀なくされます。それを見越してか、橋下知事は「貸金業特区」を国に申請しています。

大阪府の統計資料では、中小企業・中小業者は全企業の99.6%(約32万社)を占め、従業者数でも全従業者の約80%(約320万人)を抱えています。倒産・廃業が増大すれば府民の暮らしや雇用も計り知れない影響を受けることになります。

そういう意味でも大阪府の制度融資は中小業者全体への低利で安定的な融資を促進し、経済だけでなく社会全体の安定と発展に寄与する極めて重要な経済政策です。

これだけ大きな政策の転換にも関わらず、大阪商工団体連合会と大阪府の交渉のなかで、大阪府が中小業者への実態調査や制度融資の政策効果の検証などは一切おこなわれていないことが判明。6月に施行された「大阪府中小企業振興基本条例」では「府は、中小企業の振興に関する施策の実施状況を検証した上で、より効果的な施策の実施に努めるものとする」(第3条)としていますが、これに違反する重大な問題です。

今回の見直しについて大阪府は「財政難」を理由にしています。しかし、府内の中小業者が維持・発展できる条件を整備してこそ、地域経済を活性化させ、税収増にもつながります。

 大阪府の「財政難」は箱物行政と言われる大型開発を続けたツケがまわってきたモノです。「なぜ、財政難になったのか」という原因には一切触れず、一方的な「税金の無駄遣い論」を展開し、府民や中小業者を分断し負担を押しつける橋下知事のやり方では本末転倒です。

日本共産党は、中小業者は「大阪の宝」、その支援をとおして地域経済を活性化させ、「財政難の克服」「府民のくらしを豊かに」していくことを目指します。

 


アップです!!

2010-09-07 22:56:08 | 労働・雇用

2010年度の地域別最低賃金について、42都道府県の最低賃金審議会が答申を出しました。貧困対策や地域経済の底上げを求める世論におされ、37府県で中央最低賃金審議会が出した各都道府県ごとの改定額の目安を上回ったようです

時給の引き上げ額は、10円から30円です。しかし、まだまだ貧困の打開には不十分なため、日本共産党や全労連は「時給1000円以上」を目指しています。

各地の答申によると、東京の時給は30円上がって821円、神奈川は29円上がって818円と、2都県で800円を上回りました 答申が出た42都道府県すべてで、引き上げ額は2けたとなりました。

最低賃金が生活保護を下回るという逆転現象が12都道府県で起きていましたが、今回の改訂で青森、秋田、埼玉、千葉の4県以外は逆転現象の解消が先送りされる予定となっていましたが、大阪、京都、兵庫でも解消する答申が出されています。

しかし、最低賃金の地域間格差は09年の162円から179円に拡大しています。

審議会は、労働者、経営者、公益(学者や法律家など)の3者の代表で構成。6月に政府と経済・労働界が雇用戦略対話で、全国最低800円、平均1000円の早期実現を合意したにもかかわらず、多くの地方で経営者代表が最賃の引き上げに抵抗し、労働者と公益代表による賛成多数で答申を出しています。

この間の全労連とその加盟組織が調査した「最低生計費」調査では労働者がフルタイムで働いて最低限の生活をするには、都市部や地方に関係なく時給1300円台が必要だ、という結果が出ていますが・・・


最低賃金 すべての労働者と使用者にたいして適用される賃金の最低限度。これより低い賃金で働かせることは違法となります。最賃は毎年改定され、都道府県の審議会が答申し、異議を受け付けたうえで、厚生労働省の都道府県労働局長が決定します。