かえるネット木津川南

大阪市南西部で活動する日本共産党の青年後援会のブログです。

【稲田防衛相の苦しい説明】

2016-09-16 19:01:08 | 平和・基地問題
【稲田防衛相の苦しい説明】
沖縄県東村高江と国頭村安波の米軍ヘリ・オスプレイの着陸帯工事に自衛隊が出動し問題となっています。

陸上自衛隊所属のヘリが建設用重機の運搬をおこなったことについて法的根拠が問われています。

稲田防衛相は13日の会見で、今回の陸自ヘリによる重機の輸送が「(自衛隊法6章の)防衛出動や治安出動、災害出動には当たらない」と自衛隊法上の根拠がないことを認めました。

その一方で、防衛省設置法4条19号を根拠に出動したと述べています。

防衛省設置法は、防衛省という行政組織の目的や担当業務(事務)と機構(組織)を定めたもので、4条は担当する事務の種類を一つひとつ並べたものにすぎません。

防衛省設置法
「第1条  この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。」

「第4条19号 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。」

自衛隊が実際に何をどのようにできるのか、その任務と具体的権限は、自衛隊法の第6章「自衛隊の行動」などに細かく規定されています。

もし、稲田防衛相の言うように、防衛省設置法4条の事務規定を根拠に自衛隊の具体的な行動や権限を導き出せるなら、自衛隊法の規定がなくても何でもできることになってしまいます。

例えば、防衛省設置法第4条1号には、「防衛及び警備に関する事こと」という一言で、防衛省の基本的事務を定めています。
稲田防衛相の理屈でいくなら、この1号の規定に基づき、自衛隊は、防衛・軍事活動が何でもできることになってしまいかねません。

防衛省設置法は、防衛省というお役所の取り扱う事務を一般的に示すだけの法律です。
これを自衛隊の出動の根拠にするのはあまりにも乱暴です。

安倍政権の法律を軽視する強権的な体質を露骨に現れています。

【沖縄の願いに背 県民蔑視の「新兵研修」】

2016-05-27 14:43:03 | 平和・基地問題
【沖縄の願いに背 県民蔑視の「新兵研修」】

日本共産党の志位委員長が記者会見で、日米首脳会談についての見解を述べました。

志位委員長は、沖縄での元海兵隊の米軍属による女性遺体遺棄事件について

「安倍首相は『厳重な抗議』『再発防止』などを述べるだけで、県民の多くが望んでいる基地撤去はおろか、最小限の緊急要求である日米地位協定の見直しも提起しなかった」
「オバマ大統領も『遺憾』としながら謝罪の言葉がなく、日米地位協定の見直しも否定した」

と、日米両政府の姿勢を厳しく批判し、次のように述べました。

「日米地位協定は、米軍人・軍属による公務中の事件の第一次裁判権を米側に与えるなど、在日米軍にたくさんの治外法権的特権を与え、そのことが米軍人・軍属による犯罪が絶えない重大な土壌になっています。そして、そうした屈辱的な日米地位協定の見直しは、沖縄県民ぐるみで願っていることです。『沖縄県民の心に寄り添う』といいながら、この切実な願いに背を向ける態度は許しがたいといわねばなりません。

さらに、志位委員長は、イギリス人ジャーナリストのジョン・ミッチェル氏が情報公開請求で米国政府から入手した資料を公開。
在沖縄海兵隊が県民蔑視の「新兵研修」をおこなっていると告発。

資料の在沖縄海兵隊の文書では「(沖縄の世論は)論理的というより感情的。二重基準、責任転嫁」「(本土側の)罪の意識を沖縄は最大限に利用する」「沖縄の政治は基地問題を『てこ』として使う」などと県民蔑視の内容が記載されています。

さらに、
「多くの県民は、軍用地料が唯一の収入源で、基地の早期返還を望んでいない」などと、事実無根の記述までされていました。

志位委員長は
「これは非常に重大な問題です。在沖縄海兵隊が新兵に対して沖縄県民蔑視の『教育』をやっていて、どうして犯罪がなくなるのか。これが厳しく問われなければなりません」

「安倍首相が『再発防止のために何でもやる』というなら、日本政府として、この問題について事実関係を速やかに調査し、是正の措置を米側に対して速やかにとるべき」と強調しました。


【59人自殺】

2015-11-25 18:56:44 | 平和・基地問題
【59人自殺】
カナダ軍がアフガニスタン戦争に従軍して期間後に自殺した現役兵士・退役軍人の数を明らかにしました。

カナダの全国紙「グローブ・アンド・メール」の情報開示請求等に部分的に応じたものです。

開示された情報では、少なくとも59人が自殺したとされています。
同紙の報道によると、その内訳は現役兵士の自殺者は53人、退役軍人は6人。今年に入ってから4人の現役兵士が命を絶ちました。

カナダ軍はさらに任務中に自殺したのは6人だったことを公表しています。

米国の同盟国であるカナダは、米国が2001年から開始したアフガン戦争に参加。
カナダ軍は02年からアフガンに駐留し、同戦争で158人の戦死者を出しています。

これとは別に明らかになった今回の自殺者は、戦死者の3分の1を超える割合です。

各国で問題になっている帰還兵の自殺・PTSD。
憲法9条の歯止めのもと、直接戦場にでなかった自衛隊でさえ、イラク・アフガンに派遣された自衛官の自殺が40人に上ります。

安倍政権のもと安保法で、いままでの歯止めを取り払い、戦地で自衛隊員が活動することになれば、さらに大変なことになるのは目に見えています。


【戦争法案の衆院通過】

2015-07-17 19:36:27 | 平和・基地問題
【戦争法案の衆院通過】
昨日、憲法を壊し、日本を「海外で戦争する国」に作りかえる戦争法案が、衆院本会議で自民・公明によって強行採決されました。

審議すればするほど、その違憲性が明らかになり、国民のなかに「採決反対」「説明不十分」との世論が広がるなかで、国民主権も踏みにじる暴挙です。

戦争法案は戦後最悪の憲法違反の法案。
どの世論調査でも5~6割が「憲法違反」だと答えるほど、多くの国民から「違憲」との批判を受けた法律はありません。

内閣法制局の歴代長官、元政府高官、自民党の元幹部、憲法学者などから次々「憲法違反」との指摘を受けた法案はかつてありません。

これほど「違憲」の批判を受けるのは、安倍政権があまりに乱暴に憲法解釈を転換させたからです。

法案では憲法に違反する「他国の武力行使との一体化」を避けるための「非戦闘地域」という制限を撤廃。米国が海外で戦争に乗り出したとき、自衛隊がこれまで「戦闘地域」とされてきた地域でも、弾薬の補給や武器の輸送などの軍事支援を出来るようにするためです。

「形式的」に「停戦合意」があれば、戦乱が続いている地域にも自衛隊を派兵し、テロの標的にされるような治安活動に参加させます。そのため、これまで憲法上慎重な検討が必要としてきた「任務遂行のための武器使用」もいとも簡単に認めました。

これまで一貫して許されないとしてきた「集団的自衛権の行使」を憲法解釈を180度変えて可能にしています。集団的自衛権は過去、大国の軍事介入や侵略の口実に使われてきた代物で、米軍の違法な先制攻撃の戦争にも自衛隊が参加することになりかねません。

こういった戦争法案の違憲性は、衆院での議論を通じて、ますます明瞭になり世論調査の結果につながっています。

米国に追随し「戦争できる国づくり」のための「便宜的、意図的」な憲法の解釈変更が、国民世論と安倍政権の矛盾を大きくしています。

追い詰められているのは安倍政権。

戦争法案を廃案にするために、日々広がり発展する国民のたたかいをさらに広げ、安倍政権を追い詰めていきましょう。


【日本政府だけが使う造語「後方支援」】

2015-06-09 21:17:52 | 平和・基地問題
【日本政府だけが使う造語「後方支援」】
戦争法案の国会審議において安倍首相は「武力行使を目的にして戦闘に参加することはない」と繰り返しています。

では、安倍首相が言うように、武力行使でなく「後方支援」が目的だったとしても、その活動は国際的にはどう見られるのか。
審議のなかで、日本共産党・志位委員長がその実態を明らかにしました。

志位委員長は、「『後方支援』という言葉は、日本政府だけが使っている造語であり、国際的には『兵たん(ロジスティクス)』という」と切り出し、安倍首相の認識をただしました。

先日、日米両政府が合意した日米ガイドラインでは、日本語の『後方支援』は英語で『ロジスティクス・サポート』とされています。

『ロジスティクス』とう言葉には、もともと「後方」などの距離的概念はなく、それを『後方支援』として表現するのは、まさに都合のいい「日本語的造語」に過ぎません。

さらに、志位委員長はパネルでジュネーブ条約を提示。

ジュネーブ4条約のうち、「国際的武力紛争の犠牲者保護に関する追加議定書」の52条で、兵站は「軍事活動に効果的に資する」活動であり、戦時国際法上、軍事攻撃の目標になると解されていることを指摘。

また、志位委員長は米海兵隊が現在使用している教本で、兵たんが軍事作戦において不可欠なもの、とその重要性を説いていることを紹介しました。

さらに、過去の国会答弁なども指摘しつつ、「兵たんが国際法上、軍事攻撃の目標とされるということは、兵たんが戦争行為の一部であり、武力行使と不可分の活動だと国際社会ではみなされていることを意味するものに他ならない」と強調しました。

ちなみに、、、1986年のニカラグア事件に関する国際司法裁判所の判決も「兵器または兵たん、もしくはその他の支援の供与」、すなわち軍事活動に対する各種の支援行為について、「武力による威嚇または武力の行使とみなしうる」と断定しています。

これだけ見ても、安倍首相の言う「武力行使と一体でない後方支援」などというものは、国際的にも通用するものではありません。