【稲田防衛相の苦しい説明】
沖縄県東村高江と国頭村安波の米軍ヘリ・オスプレイの着陸帯工事に自衛隊が出動し問題となっています。
陸上自衛隊所属のヘリが建設用重機の運搬をおこなったことについて法的根拠が問われています。
稲田防衛相は13日の会見で、今回の陸自ヘリによる重機の輸送が「(自衛隊法6章の)防衛出動や治安出動、災害出動には当たらない」と自衛隊法上の根拠がないことを認めました。
その一方で、防衛省設置法4条19号を根拠に出動したと述べています。
防衛省設置法は、防衛省という行政組織の目的や担当業務(事務)と機構(組織)を定めたもので、4条は担当する事務の種類を一つひとつ並べたものにすぎません。
防衛省設置法
「第1条 この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。」
「第4条19号 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。」
自衛隊が実際に何をどのようにできるのか、その任務と具体的権限は、自衛隊法の第6章「自衛隊の行動」などに細かく規定されています。
もし、稲田防衛相の言うように、防衛省設置法4条の事務規定を根拠に自衛隊の具体的な行動や権限を導き出せるなら、自衛隊法の規定がなくても何でもできることになってしまいます。
例えば、防衛省設置法第4条1号には、「防衛及び警備に関する事こと」という一言で、防衛省の基本的事務を定めています。
稲田防衛相の理屈でいくなら、この1号の規定に基づき、自衛隊は、防衛・軍事活動が何でもできることになってしまいかねません。
防衛省設置法は、防衛省というお役所の取り扱う事務を一般的に示すだけの法律です。
これを自衛隊の出動の根拠にするのはあまりにも乱暴です。
安倍政権の法律を軽視する強権的な体質を露骨に現れています。
沖縄県東村高江と国頭村安波の米軍ヘリ・オスプレイの着陸帯工事に自衛隊が出動し問題となっています。
陸上自衛隊所属のヘリが建設用重機の運搬をおこなったことについて法的根拠が問われています。
稲田防衛相は13日の会見で、今回の陸自ヘリによる重機の輸送が「(自衛隊法6章の)防衛出動や治安出動、災害出動には当たらない」と自衛隊法上の根拠がないことを認めました。
その一方で、防衛省設置法4条19号を根拠に出動したと述べています。
防衛省設置法は、防衛省という行政組織の目的や担当業務(事務)と機構(組織)を定めたもので、4条は担当する事務の種類を一つひとつ並べたものにすぎません。
防衛省設置法
「第1条 この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。」
「第4条19号 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。」
自衛隊が実際に何をどのようにできるのか、その任務と具体的権限は、自衛隊法の第6章「自衛隊の行動」などに細かく規定されています。
もし、稲田防衛相の言うように、防衛省設置法4条の事務規定を根拠に自衛隊の具体的な行動や権限を導き出せるなら、自衛隊法の規定がなくても何でもできることになってしまいます。
例えば、防衛省設置法第4条1号には、「防衛及び警備に関する事こと」という一言で、防衛省の基本的事務を定めています。
稲田防衛相の理屈でいくなら、この1号の規定に基づき、自衛隊は、防衛・軍事活動が何でもできることになってしまいかねません。
防衛省設置法は、防衛省というお役所の取り扱う事務を一般的に示すだけの法律です。
これを自衛隊の出動の根拠にするのはあまりにも乱暴です。
安倍政権の法律を軽視する強権的な体質を露骨に現れています。