京都弁護士会は20日、2件の職務規程違反があったとして、同会所属の黒田充治弁護士(63)を業務停止8カ月の懲戒処分にした、と発表した。黒田弁護士の懲戒処分は計6回目。
弁護士会によると、黒田弁護士は2002年ごろ、依頼者から債務整理についての委任を受け、05年ごろにかけて毎月5~10万円の送金を受けたにもかかわらず、進捗を報告しなかった。
また、17年9月ごろに法律相談を受けていた別の依頼者が、18年12月に原告として大津地裁に起こした損害賠償請求訴訟で、黒田弁護士が被告側の代理人に就任して答弁書を提出するなどの利益相反行為を行ったという。
弁護士会の聴き取りに対して、黒田弁護士は事実関係を認めているという。黒田弁護士は、依頼の放置や会費滞納などで過去にも懲戒処分を受けており、今回も謝罪や示談をしていないなどの事情から、業務停止8カ月が相当だとした。
2023年3月21日 京都新聞
弁護士会によると、黒田弁護士は2002年ごろ、依頼者から債務整理についての委任を受け、05年ごろにかけて毎月5~10万円の送金を受けたにもかかわらず、進捗を報告しなかった。
また、17年9月ごろに法律相談を受けていた別の依頼者が、18年12月に原告として大津地裁に起こした損害賠償請求訴訟で、黒田弁護士が被告側の代理人に就任して答弁書を提出するなどの利益相反行為を行ったという。
弁護士会の聴き取りに対して、黒田弁護士は事実関係を認めているという。黒田弁護士は、依頼の放置や会費滞納などで過去にも懲戒処分を受けており、今回も謝罪や示談をしていないなどの事情から、業務停止8カ月が相当だとした。
2023年3月21日 京都新聞