最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、預かっていた遺産約2千万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士、永野貫太郎被告(75)の上告を棄却する決定をした。20日付。懲役2年6月の一、二審判決が確定する。
一、二審判決によると、死亡した千葉県の男性の相続管理人だった被告は、2011年2月~15年11月、管理していた口座から計2166万円を着服した。
一審千葉地裁判決は「裁判所の信頼を得て管理人に就任しており、責任は重い」と指摘し、実刑とした。二審東京高裁も支持した。今年1月、所属していた第二東京弁護士会から除名された。
2018年2月23日 千葉日報
一、二審判決によると、死亡した千葉県の男性の相続管理人だった被告は、2011年2月~15年11月、管理していた口座から計2166万円を着服した。
一審千葉地裁判決は「裁判所の信頼を得て管理人に就任しており、責任は重い」と指摘し、実刑とした。二審東京高裁も支持した。今年1月、所属していた第二東京弁護士会から除名された。
2018年2月23日 千葉日報