破産手続きでの裁判所の決定文を偽造したとして、有印公文書偽造・同行使罪に問われた元弁護士の田原一成被告(43)に対し、東京地裁は28日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。深野英一裁判長は「法曹でありながら、業務の怠慢を取り繕う目的で犯罪に手を染めた」と述べた。
東京地裁
判決によると、田原被告は2016年4月、ウェブ上で入手した裁判所書記官の印影の画像を切り貼りするなどして、「免責を許可する」などとした書面2通を偽造し、依頼者に渡した。
田原被告は受任した自己破産の申し立てを放置し、手続きが終了したとする書面を偽造するなどしたとして、東京弁護士会から除名の懲戒処分を受けていた。
2022年6月28日 読売新聞
東京地裁
判決によると、田原被告は2016年4月、ウェブ上で入手した裁判所書記官の印影の画像を切り貼りするなどして、「免責を許可する」などとした書面2通を偽造し、依頼者に渡した。
田原被告は受任した自己破産の申し立てを放置し、手続きが終了したとする書面を偽造するなどしたとして、東京弁護士会から除名の懲戒処分を受けていた。
2022年6月28日 読売新聞