愛知県弁護士会は30日、依頼人のために預かった計約700万円を着服したなどとして、同会の大田清則弁護士(66)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
処分は25日付。同弁護士は2007年に同会の副会長を務めていた。事務所経費に使ったとみられ、処分内容を大筋で認めているという。
同会によると、大田弁護士は08年以降、依頼人3人から債権回収や損害賠償請求などを受任し、和解金として相手方から受け取るなどした金を着服。20~21年には別の依頼人に訴訟の進展状況を報告せず、控訴審判決後の上告の機会を失わせた。
大田弁護士は、着服した金のうち約530万円を返還していない。過去にも2回、懲戒処分を受けており、20年2月には業務停止1年6カ月となっていた。
2023年10月30日 時事通信社